○富士見町未熟児訪問指導事業実施要領

平成25年3月21日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第19条の規定に基づき、未熟児に対する訪問指導(以下「訪問指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 訪問指導の対象者は、町内に住所を有する未熟児とする。特に未熟児養育医療の対象となった児は重点対象として対応する。

2 里帰り分娩に対する未熟児の訪問については、里帰り先の市町村と協議する。

(対象者の把握)

第3条 対象者は、未熟児出生連絡票等の情報から把握することとする。

(訪問指導従事者)

第4条 訪問指導は、助産師、保健師等(以下「訪問指導従事者」という。)が対象者宅に訪問して行うこととする。

(訪問指導の実施)

第5条 訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。

指導については、関係する医療機関の医師等から聴取した意見のほか、平成8年11月20日付児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3を参考とし、特に合併症や後遺症、成長発育状況等に応じて適切な指導を行うものとする。

(訪問指導の内容)

第6条 訪問指導の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保護者に対する問診

 妊娠、分娩及び産じょくにおける母親の健康状態

 家族の健康状態

 未熟児の既往歴

 未熟児の現症

 養育指導の状況

 育児に対する不安

 未熟児の家庭環境等

(2) 未熟児の健康状態の観察及び把握

 一般状態

 身体各部の状態等

(3) 保護者に対する指導

 未熟児の発育及び発達

 栄養法及び乳房管理

 清潔及び衣類

 生活環境

 感染防止

 安全対策(事故防止・外傷)

 福祉関係等

(訪問指導回数)

第7条 訪問指導の回数は、1人につき1回とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(事後指導)

第8条 訪問指導従事者は、訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合は、直ちに医療機関を受診させる等迅速適切な指導を行う。

2 未熟児出生連絡票等により連絡のあった未熟児への訪問指導の結果については、当該医療機関等へ連絡するものとする。

(報告及び記録の整理)

第9条 訪問指導従事者は、訪問指導の結果等を、母子健康管理票(母子カード)及び母子健康手帳に記入するとともに、事後指導の徹底を図るものとする。

(医療機関との連携)

第10条 医療機関との連絡協調を図り、訪問指導活動の円滑な推進に努めるものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

富士見町未熟児訪問指導事業実施要領

平成25年3月21日 訓令第3号

(平成25年4月1日施行)