○富士見町保育の必要性の認定に関する規則

平成26年12月16日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、支給認定に係る保育の必要性の基準等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の基準)

第3条 町長は、小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。

(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前の子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると町長が認める状態にあること。

(保育必要量の区分)

第4条 町長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間1月当たり275時間まで(11時間/日)

(2) 保育短時間1月当たり200時間まで(8時間/日)

(優先保育の基準)

第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由(次条において「優先保育の基準」という。)に該当するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(教育・保育給付認定の申請)

第6条 小学校就学前子どもの保護者等(以下「保護者等」という。)は、教育・保育給付認定を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育事業給付費等 教育・保育給付認定(変更)申請書(兼入園申込書)(様式第1号)第3条第1項各号のいずれかに該当するかを確認できる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(教育・保育給付認定の可否の決定通知等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、教育・保育給付認定の可否を決定し、教育・保育給付認定決定通知書(様式第2号)又は教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により、前条の申請をした保護者等(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前項の教育・保育給付認定をした場合において、申請者が教育・保育給付認定支給認定証の交付を希望する場合は、教育・保育給付認定の区分、保育必要量その他必要な事項を記載した教育・保育給付認定支給認定証(様式第4号)を交付するものとする。

(教育・保育給付認定の決定の延期)

第8条 町長は、第5条の申請のあった日から30日以内に申請に対する教育・保育給付認定の可否を決定することができないときは、教育・保育給付認定延期通知書(様式第5号)により、申請者に対し通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更申請)

第9条 教育・保育給付認定を受けた保護者等は、教育・保育給付認定を受けた内容に変更が生じたときは、施設型給付費・地域型保育事業給付費等 教育・保育給付認定(変更)申請書(兼入園申込書)(様式第1号)に変更があった事項を確認できる書類を添えて、速やかに町長に申請しなければならない。

(教育・保育給付認定の変更の決定通知等)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、教育・保育給付認定の変更の可否を決定し、教育・保育給付認定変更決定通知書(様式第6号)又は教育・保育給付認定変更申請却下通知書(様式第7号)により、前条の申請をした保護者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の教育・保育給付認定の変更をした場合において、申請者が教育・保育給付認定支給認定証の交付を希望する場合は、教育・保育給付認定の区分、保育必要量その他必要な事項を記載した教育・保育給付認定支給認定証(様式第4号)を交付するものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第11条 町長は、法第24条第1項各号に掲げる場合に該当することを理由として教育・保育給付認定を取り消そうとするときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により、教育・保育給付認定を受けている保護者等へ通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定等について適用する。

(平成28年2月8日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成29年9月21日規則第15号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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富士見町保育の必要性の認定に関する規則

平成26年12月16日 規則第8号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
平成26年12月16日 規則第8号
平成28年2月8日 規則第15号
平成28年3月15日 規則第24号
平成29年9月21日 規則第15号
令和3年5月18日 規則第11号
令和4年3月8日 規則第7号
令和5年7月25日 規則第14号