○富士見町保育料徴収に関する規則

平成27年2月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する町が定める額(以下「保育料」という。)並びに富士見町保育所条例(昭和62年富士見町条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定により保育料に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「公立保育園」とは、条例第1条の規定に基づき町が設置した保育園をいう。

(2) 「教育・保育給付認定子ども」とは、法第20条の規定による小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定並びに同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められた小学校就学前子どもに係る保育必要量の認定に係る小学校就学前子どもをいう。

(3) 「1号認定」、「2号認定」、及び「3号認定」とは、法第20条の規定及び富士見町保育の必要性に関する規則(平成26年富士見町規則第8号)の規定により認定された子どもをいう。

(4) 「市町村民税所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割課税額をいう。ただし、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

(5) 「保育短時間」とは、法施行規則第4条の規定によるところの、1日当たり8時間までの保育をいう。

(6) 「保育標準時間」とは、前号の規定によるところの、1日当たり11時間までの保育をいう。

(7) 「第1子」とは、保護者と生計を一にする子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)のうち、最年長の子どもから順に1人目の者をいう。

(8) 「第2子」とは、保護者と生計を一にする子どものうち、最年長の子どもから順に2人目の者をいう。

(9) 「第3子」とは、保護者と生計を一にする子どものうち、最年長の子どもから順に3人目の者をいう。

(10) 「ひとり親世帯等」とは、子どもの属する世帯が次に掲げるいずれかに該当するものをいう。

 次のいずれかに該当し、かつ、生計を一にする同居の親族がいない者

(ア) ひとり親家庭等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養している保護者

(イ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第23条第1項に規定により母子生活支援施設に入所している者

(ウ) 町長がに該当するものに準じると認めるもの

 次のいずれかに該当する者を有する世帯

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

(イ) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を請けた者

(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の特別児童扶養手当の支給対象者

(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の支給対象者

 その他の世帯として、保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育料納入の義務等)

第3条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、当該教育・保育給付認定子どもの年齢、世帯の所得の状況その他の事情に応じて保育料を支払わなければならない。

2 町長は、保育料の額を決定したときは、子ども・子育て支援利用者負担額決定通知書(様式第1号)により保育料を納入義務者に通知するものとする。

3 町長は、保育料の額の変更を決定したときは、子ども・子育て支援利用者負担額変更決定通知書(様式第2号)により納入義務者に通知するものとする。

(保育料の額)

第4条 特定教育・保育等のうち保育に係るもの並びに特定地域型保育及び特定利用地域型保育に係る保育料については、別表第1に、特定教育・保育等のうち教育に係るもの及び特別利用地域型保育に係るものについては別表第2に定めるとおりとする。

2 条例第3条第3項の規定による保育料については、別表第3に定めるとおりとする。

3 公立保育園において、法第20条第3項の認定による保育時間を超える保育(以下「長時間保育」という。)に係る保育料の額は別表第4に定めるとおりとする。

4 公立保育園において、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条において準用する同令第17条の規定により定めた保育時間を超える保育(以下「預かり保育」という。)の実施に係る保育料については、別表第5に定めるとおりとする。

5 月の途中において特定教育・保育等の利用を開始し、又は終了した場合の保育料は、これを1月として計算する。

6 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の市町村民税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては当該年度分の市町村民税額を基に決定するものとする。

7 第1項から前項に規定する保育料のうち保育園(法第7条第4項に規定する保育所をいう。)に係るもの(以下「保育園保育料等」という。)については町長に、それ以外のものについては直接それぞれ利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に納付するものとする。

(保育料の減額又は免除)

第5条 町長は、別表第6に定めるもののほか、特別な事由が認められるときは、前条に規定する保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育園保育料等の納付期限)

第6条 保育園保育料等の納付期限は、毎月末日とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、別に納付期限を定めることができる。

(督促及び滞納処分)

第7条 町長は、納入義務者が納付期限までに保育園保育料等を納付しないときは、納付すべき期限を指定して督促するものとする。

2 町長は、保育園保育料等につき、前項の規定による督促を受けた者が指定期限までにこの督促の金額を納付しないときは、子ども・子育て支援法附則第6条第6項又は児童福祉法第56条第6項及び第7項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月6日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月10日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日において、この規則による改正前の富士見町保育料徴収に関する規則別表4備考6第2号の規定により保育料の軽減を受けていた者の保育料については、この規則による改正後の富士見町保育料徴収に関する規則の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(令和5年7月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年8月20日規則第14号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

(円)

世帯の階層区分

保育料(月額)

2号認定(3歳以上児)

3号認定(3歳未満児)

階層

定義

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

第1

生活保護世帯

0

0

0

0

第2

市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含まない)

0

0

0

0

市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含まない)かつひとり世帯等

0

0

0

0

第3

市町村民税所得割課税額が48,600円未満である世帯

0

0

17,500

19,000

市町村民税所得割課税額が48,600円未満かつひとり親世帯等

0

0

7,000

7,000

第4

市町村民税所得割課税額が48,600円以上77,101円未満である世帯

0

0

27,000

30,000

市町村民税所得割課税額が77,101円以上97,000円未満である世帯

0

0

27,000

30,000

市町村民税所得割課税額が48,600円以上77,101円未満かつひとり親世帯等

0

0

7,000

7,000

第5

市町村民税所得割課税額が97,000円以上169,000円未満である世帯

0

0

40,000

44,500

第6

市町村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満である世帯

0

0

56,500

61,000

第7

市町村民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満である世帯

0

0

64,400

68,900

第8

市町村民税所得割課税額が397,000円以上である世帯

0

0

67,000

71,500

別表第2(第4条第1項関係)

(円)

世帯の階層区分

保育料(月額)

1号認定(3歳以上児)

注:1日当たり4時間保育を標準とする

第1

生活保護世帯

0

第2

市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含む)

0

市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含む)かつひとり親世帯等

0

第3

市町村民税所得割課税額が77,100円以下である世帯

0

市町村民税所得割課税額が77,100円以下である世帯かつひとり親世帯等

0

第4

市町村民税所得割課税額が77,101円以上211,200円以下である世帯

0

第5

市町村民税所得割課税額が211,201円以上である世帯

0

別表第3(第4条第2項関係)

定義

保育料(月額)

私的契約児

64,400

別表第4(第4条第3項関係)

(円)

認定区分

2・3号認定

長時間保育料(月額)

階層

定義

1時間以内

2時間以内

第1

生活保護世帯

0

0

第2

市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含まない)

0

0

市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含まない)かつひとり親世帯等

0

0

第3

市町村民税所得割課税額が48,600円未満である世帯

500

1,000

市町村民税所得割課税額が48,600円未満かつひとり親世帯

0

0

第4

市町村民税所得割課税額が48,600円以上97,000円未満である世帯

1,000

2,000

第5

市町村民税所得割課税額が97,000円以上169,000円未満である世帯

1,500

3,000

第6

市町村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満である世帯

1,500

3,000

第7

市町村民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満である世帯

1,500

3,000

第8

市町村民税所得割課税額が397,000円以上である世帯

1,500

3,000

別表第5(第4条第4項関係)

(円)

預かり保育料(月額)

注:1日当たり4時間保育を標準とする

4,000

別表第6(第5条関係)

市町村税所得割課税額

第1子

第2子

第3子以降

57,700円未満

別表第1に掲げる保育料×1/2(10円未満切捨て)

0

0

57,700円以上


別表第1に掲げる保育料×1/2(10円未満切捨て)

0

57,700円以上77,101円未満かつひとり親世帯等


0

0

様式 略

富士見町保育料徴収に関する規則

平成27年2月13日 規則第1号

(令和6年9月1日施行)