○富士見町認可外保育施設多子世帯子育て支援補助金交付要綱
平成27年2月13日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、富士見町の多子世帯の子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、届出認可外保育施設へ通園し、又は通所する児童の保護者に対し交付する、富士見町認可外保育施設多子世帯子育て支援補助金(以下「補助金」という。)に関して、富士見町補助金等交付規則(昭和51年規則第7号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「届出認可外保育施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第3項の届出がされたもの、又は同条第4項の認可を受けていない施設であって、法第59条の2による届出若しくはこれに準ずる届出を行ったものをいう。ただし、すずらん保育園を除く。
(2) 「多子世帯」とは、富士見町に住所を有し、2人以上の子を養育している世帯をいう。
(3) 「保護者」とは、対象児童の父、母及び当該児童の生計を維持している者をいう。
(4) 「保育料」とは、児童の保護者と届出認可外保育施設との契約等により支払うこととされている認可保育所における保育に準じる基本的な保育サービスの利用に要する費用(入園費、給食費、長時間保育料を除く。ただし、満3歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(以下「3歳未満児」という。)については給食費を含む。)をいう。
(補助金交付の対象者)
第3条 補助金交付の対象者は、次に掲げる全ての条件を満たす者とする。
(1) 児童及び保護者が町内に住所を有すること。
(2) 町内の届出認可外保育施設を週4日以上の利用を常態としている児童であること。
(3) 対象児童が3歳未満児の場合においては、富士見町保育の必要性の認定に関する規則(平成26年規則第8号)第3条の規定による保育の必要性の基準に該当するものであること。
(補助金の額)
第4条 補助金の基準額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 世帯状況調書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は、富士見町認可外保育施設多子世帯子育て支援補助金交付請求書(様式第6号)を町長へ提出するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月11日告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月20日告示第139号)
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設 | 補助額 | |
第2子 | 第3子以降 | |
①届出認可外保育施設(富士見町家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準を定める条例の規定に準ずる設備を有し、運営を実施している施設) | 同時入所の場合のみ、保育料の1/2(10円未満の端数切り捨て) | 同時入所の場合は、保育料の全額 |
同時入所以外の場合は、保育料の1/2(10円未満の端数切り捨て) | ||
②届出認可外保育施設(上記以外施設) | 月額6,000円(ただし、保育料が6,000円に満たない場合は、保育料の全額) |
*同時入所とは、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部、及び町内の届出認可外保育施設のうち①に属する施設に入所又は児童デイサービスを利用している場合をいう。