○道路占用料徴収条例施行規則

平成27年2月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)及び富士見町道路占用料徴収条例(昭和31年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づく町道の占用について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用の許可)

第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者及び法第35条の規定による協議をしようとする者は、省令第4条の3第1項に規定する申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所及びその付近を表示した位置図

(2) 占用物件及び占用に関する工事の内容が確認できる実測の平面図、縦断図、横断図及び構造図

(3) 公図の写し

(4) 占用面積計算図

(5) 占用の場所の現況が確認できる写真

(6) その他町長が必要と認めた書類

2 町長は、前項の規定によりその占用を許可するときは、許可書(様式第2号)を交付しなければならない。この場合において、占用の許可を受けた者及び占用の協議をした者(以下「占用者等」という。)は、許可書におけるただし書き事項を守らなければならない。

(申請事項の変更)

第3条 占用者等が、前条の申請書又は同条各号に掲げた添付書類の記載事項を変更しようするとき(政令で定めた軽易な事項を変更する場合を除く。)は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 前条に規定された申請書

(2) 前条各号に掲げた書類のうち、変更に係る書類

(3) その他町長が必要と認めた書類

(占用の期間及び更新許可の申請)

第4条 占用の期間は3年以内とする。ただし、条例第3条第1号に規定するものは10年以内とする。

2 占用者等は、占用の期間が満了し、引き続き占用許可を受けようとする場合は、町長の許可を得なければならない。

(占用の廃止)

第5条 占用者等が占用の廃止をしたときは、道路占用廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第6条 占用者が死亡し、又は合併した場合においては、その相続人又は当該合併により存続する法人若しくは設立された法人が当該占用許可に基づく地位を承継するものとする。

2 前項の規定により地位を承継した者は、道路占用地位承継届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第7条 占用者等は、占用許可に起因して生じた権利を、町長の承認なく第三者に譲渡することはできない。

2 前項の規定により承認を受けようとする者は、道路占用権利譲渡承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(道路占用料徴収条例施行規則の廃止)

2 道路占用料徴収条例施行規則(昭和31年規則第3号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の道路占用料徴収条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の道路占用料徴収条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(令和元年5月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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道路占用料徴収条例施行規則

平成27年2月20日 規則第3号

(令和元年5月21日施行)