○富士見町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成27年3月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給及び地域相談支援給付費の給付の申請)
第2条 施行規則第7条に規定する支給決定及び施行規則第34条の31に規定する給付決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「様式第1号」という。)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 世帯状況・収入等申告書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(障害支援区分の認定等)
第3条 町長は、前条の申請(介護給付費に係るものに限る。)に関し、諏訪広域連合障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)に障害支援区分の審査及び判定を求め、その結果通知に基づいて、障害支援区分の認定(以下「区分認定」という。)を行うものとする。
2 町長は、区分認定を行ったときは、その結果を障害支援区分認定通知書(様式第3号)により当該認定に係る障害者に通知するものとする。
(サービス等利用計画案の提出)
第4条 町長は、施行規則第12条の3又は第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第4号)により障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給及び地域相談支援給付費の給付の通知等)
第5条 町長は、法第19条第1項に規定する支給決定又は法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第7号。以下「様式第7号」という。)を支給決定障害者等(法第5条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)又は地域相談支援給付決定障害者(同項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)に送付するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第8号)又は地域相談支援受給者証(様式第9号)を交付する。
(介護給付費等の支給及び地域相談支援給付費の給付の変更の申請)
第6条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更及び施行規則第34条の44に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号。以下「様式第11号」という。)によるものとする。
2 前項の規定は、負担上限月額(施行令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)の変更の申請について準用する。
(介護給付費等の支給及び地域相談支援給付費の給付の変更の通知等)
第7条 町長は、法第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定又は法第51条の9第2項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号。以下「様式第12号」という。)を支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に送付する。
2 前項の規定は、負担上限月額の変更の決定について準用する。
(障害支援区分の変更の認定等)
第8条 町長は、第6条第1項の変更の申請があったときは、必要に応じて、審査会に障害支援区分の審査及び判定を求めるものとする。
2 町長は、障害支援区分の変更の認定を行ったときは、その結果を障害支援区分変更認定通知書(様式第14号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(介護給付費等の支給及び地域相談支援給付費の給付の取消し)
第9条 施行規則第20条に規定する支給決定の取消しの通知及び施行規則第34条の49に規定する地域相談支援給付決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第15号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 施行規則第22条及び第34条の48に規定する申請内容の変更の届出は、障害福祉サービス内容変更届(様式第16号)によるものとする。
(特例介護給付費等及び特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第12条 施行規則第31条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに施行規則第34条の53に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第18号。以下「様式第18号」という。)によるものとする。
2 町長は、法30条第1項の規定により特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給要否を決定し、又は法第51条の13の規定により特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第19号。以下「様式第19号」という。)を当該申請をした者に送付する。
(介護給付費等の額の特例の申請等)
第13条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「介護給付費等の額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等の額の特例申請書(様式第20号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、介護給付費等の額の特例の適用を決定したときは、介護給付費等の額の特例決定通知書(様式第21号)を支給決定障害者等に送付する。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第14条 施行規則第34条の3に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、様式第1号によるものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第15条 施行規則第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、様式第18号によるものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第16条 施行規則第34条の6に規定する特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給の取消しの通知は、(特定障害者特別給付費 特例特定障害者特別給付費)支給取消通知書(様式第23号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第17条 施行規則第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、様式第5号によるものとする。
3 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等は、サービス利用計画の作成を事業所に依頼する場合又は事業所を変更する場合には、様式第6号を町長に提出するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第18条 施行規則第34条の55に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第20条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定及び施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療)・(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第28号。以下「様式第28号」という。)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(自立支援医療の申請内容の変更の届出)
第22条 施行規則第47条第1項の申請内容の変更の届出は、様式第28号によるものとする。
2 町長は、法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定をしたときは、当該変更に係る届出をした者に様式第29号を交付するものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第23条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成医療)・(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第31号)によるものとする。
(支給認定の取消し通知)
第24条 施行規則第49条第1項に規定する通知は、自立支援医療費(育成医療)・(更生医療)支給認定取消通知書(様式第32号)によるものとする。
(療養介護医療費等の支給)
第25条 法第70条に規定する療養介護医療費及び法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給については、介護給付費又は自立支援医療費の支給の例による。
(補装具費の支給申請)
第26条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第33号)によるものとする。
2 補装具の借受けにあっては、施行規則第65条の7第2項に規定する厚生労働省令で定める場合によるものとする。
3 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めることができる。
(補装具製作、補装具費の代理受給等)
第28条 補装具の製作、補装具費の代理受給等に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う一部改正については、公布の日から施行し平成28年1月1日から適用する。
(富士見町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の富士見町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年12月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。