○富士見町障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要領
平成27年8月10日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要領は、障害者の生活圏拡大事業補助金交付要綱(平成6年富士見町告示第20号)第2条に規定されている、障がい者にやさしい住宅改良促進事業に要する経費に対し、富士見町障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、富士見町補助金交付規則(昭和51年富士見町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 障がい者
身体障害者手帳の交付を受けている65歳未満の者。ただし、身体障害者手帳4・5・6級所持者については、独居者又は常時介護する者がいない者
(2) 対象世帯
ア 富士見町に住所を有する者であること。
イ 対象世帯の前年所得税額を合算した金額が8万円以下であること。
(3) 住宅改良
ア 厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に規定する住宅改修に該当するもの
イ 厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号)に規定する居宅生活補助用具の設置に伴う住宅改修
ウ 国又は他の地方公共団体からこの要領と同様の趣旨による金員を受けているもの、又は当該金員の交付を受けることが決定しているもの
エ 居宅を新たに建築することに伴い実施するもの
(補助金の交付)
第3条 町長は、住宅改良を行った対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、住宅改良に要した経費の額に10分の9を乗じて得た額(1000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。)と63万円のいずれか少ない額とする。ただし、この要領により既に補助金の交付を受けている場合は、住宅改良に要した経費の額に10分の9を乗じて得た額(1000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。)と63万円から既に交付を受けた補助金の額をそれぞれ控除した額のいずれか少ない額とする。
(交付の申請)
第5条 規則第3条に規定する申請書は、富士見町障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金申請書(様式第1号)とし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 世帯全員の前年分(1月から6月までの期間に申請する場合は前々年)の所得税額証明する書類
(2) 住宅改良箇所の設計図又は見取図
(3) 住宅改良に要する経費の見積書
(4) 現況の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するか否か及び交付するときはその額の決定を行うものとする。
(補助金交付の条件)
第7条 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 住宅改良の内容を次のように変更しようとするときは、速やかに町長に申請しその承認を受けること。
ア 住宅改良に係る経費について20パーセントを超える額の変更をしようとするとき。
イ 住宅改良の箇所を変更しようとするとき。
(2) 住宅改良を休止し、若しくは廃止しようとするとき又は住宅改良が予定期間内
完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。以下同じ。)は、速やかに富士見町障がい者にやさしい住宅改良促進事業休止・廃止申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 規則第12条の実績報告書は、富士見町障がい者にやさしい住宅改良促進事業実績報告書(様式第5号)とし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 完成写真
(2) 領収書の写し
(補助金の交付請求)
第9条 補助金の交付決定を受けた者が補助金の支払を請求しようとするときは、富士見町障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出することにより行うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が次に該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 住宅改良を休止、又は廃止したとき。
(2) 第7条に規定する条件に反したとき。
2 町長は、前項の取消しをした場合において当該補助金が既に交付されているときは、補助対象者に補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 前2項の規定により返還を求められた補助対象者は、町長の指示に従い補助金を返還しなければならない。
(補則)
第13条 この要領に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。