○富士見町農業委員会に関する条例
平成27年12月15日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、富士見町農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 法第8条第2項の規定に基づく委員の定数は、14人とする。
(推進委員の定数)
第3条 法第18条第2項の規定に基づく推進委員の定数は、4人とする。
(委任)
第4条 委員の任命等について必要な事項は、町長が別に定める。
2 推進委員の委嘱等について必要な事項は、富士見町農業委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(富士見町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 富士見町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年富士見町条例第51号)は、廃止する。