○富士見町農業委員会に関する条例

平成27年12月15日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、富士見町農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定に基づく委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定に基づく推進委員の定数は、4人とする。

(委任)

第4条 委員の任命等について必要な事項は、町長が別に定める。

2 推進委員の委嘱等について必要な事項は、富士見町農業委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(富士見町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 富士見町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年富士見町条例第51号)は、廃止する。

富士見町農業委員会に関する条例

平成27年12月15日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)