○富士見町地域公共交通会議設置要綱

平成28年2月19日

告示第13号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な交通手段の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、富士見町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の委員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町長の指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者

(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(5) 住民又は利用者の代表

(6) 国土交通省北陸信越運輸局長野運輸支局長又はその指名する者

(7) 地域を管轄する道路管理者

(8) 地域を管轄する交通管理者

(9) 学識経験者その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の報酬及び実費弁償については、富士見町が定めるところによる。

(役員)

第4条 交通会議に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選任された者を充てる。

2 会長は交通会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(交通会議の運営)

第5条 交通会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 交通会議は、公開とする。ただし、会長は、会議の円滑かつ公正な運営に支障があると認めるときは、会議に諮り、公開としないことができる。

5 交通会議は、必要に応じて分科会を置くことができる。

6 交通会議の庶務は、産業課において処理する。

7 交通会議は、委員のほか、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に務めるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

富士見町地域公共交通会議設置要綱

平成28年2月19日 告示第13号

(平成28年2月19日施行)