○富士見町準用河川占用等に関する条例施行規則

平成29年3月14日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士見町準用河川占用等に関する条例(平成29年富士見町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書又は届出書の写しの提出部数)

第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第11条第1項、第11条の2第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第16条第1項、第18条の3第1項、第18条の8第1項、第18条の11第1項、第19条第1項、第20条第1項、第21条第1項又は第22条第1項に規定する申請書又は届出書の写しの部数は、別表のとおりとする。

(廃止の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により許可に係る行為を廃止したときは、準用河川占用等行為廃止届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年4月10日規則第10号)

この規則は、令和7年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

申請事項の区分

部数

1 省令第11条の規定による水利使用に関する許可の申請に係るもの

(1) 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第45条の規定による国土交通大臣の認可を必要とするもの

4

2 省令第11条の2の規定による水利使用に関する登録の申請に係るもの

(2) (1)以外のもの

1

3 省令第12条の規定による土地の占用の許可の申請に係るもの

4 省令第13条の規定による河川産出物の採取の許可の申請に係るもの

5 省令第15条の規定による工作物の新築等の許可の申請に係るもの

6 省令第16条の規定による土地の掘さく等の許可の申請に係るもの

7 省令第18条の3の規定による竹木の流送の許可の申請に係るもの


8 省令第18条の8の規定による汚水の排出の届出に係るもの

9 省令第18条の11の規定による河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある許可の申請に係るもの

10 省令第19条の規定による完成検査の申請に係るもの

1

11 省令第20条の規定による許可工作物の一部使用の承認の申請に係るもの


12 省令第21条の規定による許可に基づく地位の承継の届出に係るもの

13 省令第22条の規定による権利の譲渡の承認の申請に係るもの

画像

富士見町準用河川占用等に関する条例施行規則

平成29年3月14日 規則第3号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成29年3月14日 規則第3号
令和7年4月10日 規則第10号