○工場立地法の緑地面積率等に関する準則を定める条例
平成29年3月14日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第2項に規定する区域及び区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設それぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
第1種区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域 | 100分の20以上 | 100分の25以上 |
第2種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の準工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
第3種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
第4種区域 | 第1種区域、第2種区域及び第3種区域以外の区域で工場の周辺に森林や河川、環境施設等が存在している等、その区域内の住民の生活環境に及ぼす影響が小さい地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)
第4条 特定工場の敷地が第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域又はこれら以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における前条の表の適用については、当該特定工場の敷地に占めるそれぞれの区域の割合(以下「敷地割合」という。)につき、第1種区域の敷地割合が最も高いときは第1種区域の規定、第2種区域の敷地割合が最も高いときは第2種区域の規定、第3種区域の敷地割合が最も高いときは第3種区域の規定、第4種区域の敷地割合が最も高いときは第4種区域の規定を適用し、これら以外の区域の敷地割合が最も高いときは適用しない。
(他の条例との関係における適用)
第5条 特定工場の敷地がこの条例及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成21年条例第12号)の規定の対象となる場合の緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、町長が定めるものとする。
(本町に隣接する地方公共団体の長との協議)
第6条 特定工場の敷地が本町に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、町長が当該地方公共団体の長と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
区分 | 緑地の面積 | 環境施設の面積 | |
単一業種 | 第1種区域に属する場合 | G≧(P/γ)(0.2-(G0/S)) ただし、(P/γ)(0.2-(G0/S))>0.2S-G1>0のときはG≧0.2S-G1とし、0.2S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.25-(E0/S)) ただし、(P/γ)(0.25-(E0/S))>0.25S-E1>0のときはE≧0.25S-E1とし、0.25S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
第2種区域及び第4種区域に属する場合 | G≧(P/γ)(0.1-(G0/S)) ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.15-(E0/S)) ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 | |
第3種区域に属する場合 | G≧(P/γ)(0.05-(G0/S)) ただし、(P/γ)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.1-(E0/S)) ただし、(P/γ)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 | |
兼業 | 第1種区域に属する場合 | ただし、のときはG≧0.2S-G1とし、0.2S-G1≦0のときはG≧0とする。 | ただし、のときはE≧0.25S-E1とし、0.25S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
第2種区域及び第4種区域に属する場合 | ただし、のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 | ただし、のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 | |
第3種区域に属する場合 | ただし、のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | ただし、のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 | |
備考 1 単一業種とは、既存工場等が工場立地法に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種のいずれかに属する場合をいう。 2 兼業とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。 3 これらの算式において、G、P、γ、G0、S、G1、E、E0、E1、n、Pj及びγjは、次の数値を表すものとする。 G 当該変更に伴い設置する緑地の面積 P 当該変更に係る生産施設の面積 γ 当該既存工場等が属する準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合 G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積 S 当該既存工場等の敷地面積 G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計 E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積 E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積 E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計 n 当該既存工場等が属する業種の個数 Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積 γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合 |