○富士見町準用河川占用等に関する条例

平成29年3月14日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)の規定に基づき、法第100条第1項の規定により町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の占用等について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可又は登録)

第2条 法第23条から第27条までの規定により準用河川の流水若しくは土地の占用をし、又は土石等の採取、工作物の新築等及び土地の掘削等をしようとする者は、町長の許可又は登録(以下「許可等」という。)を受けなければならない。許可等を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(流水占用料等の額)

第3条 法第23、第24条若しくは第25条の規定による許可又は法第23条の2の規定による登録を受けた者(以下「占用の許可等を受けた者」という。)が、法第32条の規定により納付しなければならない流水占用料、土地占用料又は土石採取量その他河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の流水占用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。

(流水占用料等の免除等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可等に係る流水占用料等を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体が公共のために流水若しくは土地の占用をし、又は土石等を採取するとき。

(2) かんがいのため又は人の飲用のために流水又は土地の占用をするとき。

2 町長は、前項に掲げるもののほか、公共性の高い事業その他特別の理由があると認めるときは、その許可等に係る流水占用料等を減免することができる。

(流水占用料等の納付)

第5条 流水占用料等は、町長が定める方法により町長が定める期日までに納付しなければならない。

(流水占用料等の計算)

第6条 流水の占用又は土地の占用(以下この条において「占用」という。)が年度の中途に開始するものにあっては、流水占用料又は土地占用料(以下この条において「占用料」という。)は当該占用の開始する日の属する月から、占用が年度の中途に終了するものにあっては当該占用の終了した日の属する月まで、月割で計算する。

2 占用に係る取水量又は土地の面積又は発電に係る理論水力に変更のあったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割で計算する。

(流水占用料等の還付)

第7条 すでに徴収した流水占用料等は還付しない。ただし、政令第18条第2項第2号の規定によるときその他町長が相当な事由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復等)

第8条 法第31条第1項の規定のほか、占用の許可等を受けた者は、許可等に係る行為を廃止したときは、町長に行為廃止の届出をしなければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に従前の規定により許可を受けている者は、当該許可期間中に限り、この条例の規定により、その許可を受けたものとみなす。

(令和元年12月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年12月31日以前における流水の占用に係る流水占用料及び土地の占用に係る土地占用料並びに同日以前の許可に係る土石採取料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1 流水占用料

(1) 発電に係る流水占用料

区分

料金(年額)

(次の式により算定して得た額とする。)

揚水式発電所以外の発電所

1

(1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.10

(2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。)

2 1に掲げる発電所以外の発電所

{1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.10

揚水式発電所

3

(1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a×1.10

(2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)

ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について5に掲げる式により算出した額に満たないもの

イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について右に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について4に掲げる式により算出した額に満たないもの

4 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の(2)に掲げるものを除く。)

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.10

5 3及び4に掲げる発電所以外の発電所

{1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.10

この表の料金の欄に掲げる式において

1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。

2 補正係数a及び補正係数bは、各発電所ごとに国土交通大臣が定めた数とする。

(2) 鉱工業用に係る流水占用料

区分

単位

料金

鉱工業用

1年 毎秒1リットル

(1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。)

4,074円

2 土地占用料

区分

単位

料金

工作物の設置を伴うもの

漁業施設

やな

1年

1平方メートル

(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。以下同じ。)

160円

魚せぎ又は瀬付

1時期

1箇所

6,500円

石塚

1,000円

うけ

1年

340円

箱伏

340円

番小屋(土地の面積が6.6平方メートル以内のもの)

1むね

1,120円

建物

1平方メートル

220円

(さん橋を含む。)

130円

電柱

1本

1,010円

(木)

1平方メートル

750円

支柱

1本

1,010円

広告板

板面積

1平方メートル

1,340円

軌条

1メートル

(1メートル未満の端数があるときは、1メートルに切り上げる。以下同じ。)

140円

河川横過物

130円

諸管埋設物

口径8センチメートル未満のもの

120円

口径8センチメートル以上のもの

170円

温泉又は鉱泉

ゆう出又は試掘

1箇所

28,000円

その他

1平方メートル

170円

工作物の設置を伴わないもの

耕作のための土地

12円

9円

その他

100円

3 土石採取料

区分

単位

料金

砂利又は砂

1立方メートル

(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。以下同じ。)

234円

切込み

213円

土砂

183円

れき、栗石、玉石類

264円

転石(庭石を除く。)

粒径30センチメートル以上50センチメートル未満のもの

1個

91円

粒径50センチメートル以上60センチメートル未満のもの

122円

粒径60センチメートル以上のもの

1立方メートル

5,296円

庭石

時価に基づき評価した額

4 その他河川産出物採取料

区分

単位

料金

あし、かや類

60センチメートル なわしめ 1束

(60センチメートルなわしめ1束未満の端数があるときは、1束に切り上げる。)

61円

竹木

時価に基づき評価した額

富士見町準用河川占用等に関する条例

平成29年3月14日 条例第3号

(令和2年1月1日施行)