○富士見町障害者支援施設等通所交通費助成交付要綱
平成29年3月21日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等に対し、障害者支援施設等への通所に要する交通費(以下「交通費」という。)の一部を助成することにより、当該障害者等の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(2) 障害者支援施設等 次のいずれかに該当する施設をいう。
ア 法第5条第7項に規定する生活介護を障害者等に供与する事業所
イ 法第5条第12項に規定する自立訓練を障害者等に供与する事業所
ウ 法第5条第13項に規定する就労移行支援を障害者等に供与する事業所
エ 法第5条第14項に規定する就労継続支援を障害者等に供与する事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型を除く。)
オ 法第5条第25項に規定する地域活動支援センター
(3) 通所 就労又は就労に向けての作業等を目的とし、障害者支援施設等に定期的に通うことをいう。ただし、就労アセスメントのための通所は除く。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、町内に現に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている障害者等であって、次のいずれかを利用して通所を行うものとする。
(1) 公共交通機関(タクシーを除く。)
(2) 自家用自動車(本人又はその家族であって、通所のため自家用自動車を常に使用しその費用を負担しているもの。)
(3) 自動二輪車(本人が運転する場合に限る。)及び原動機付自転車
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、助成金の交付を受けることができない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 他の地方公共団体等から交通費の支給を受けている者
(3) 通所している障害者支援施設等(以下「通所施設」という。)の行う送迎サービスを受けている者(送迎場所まで公共交通機関等を使って移動している者を除く。)
(4) 通所施設から交通費を支給されている者
(5) 通所手段が、自家用自動車、自動二輪車又は原動機付自転車であって、自宅から通所施設又は送迎場所までの通所距離が片道2キロメートル未満の者
(1) 公共交通機関 合理的かつ経済的と認められる経路及び方法により算出したその月に係る交通費の自己負担額とし、1月あたり5,000円を上限とする。
(2) 自家用自動車による通所距離が片道2km以上10km未満の場合月額2,000円とし、片道10km以上の場合3,000円とする。
(3) 自動二輪車及び原動機付自転車による通所距離が片道2km以上10km未満の場合月額1,000円とし、片道10km以上の場合1,500円とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士見町障害者支援施設等交通費助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
(交付確定)
第8条 町長は、交通費助成資格者の通所状況をサービス提供実績記録表又は通所証明書(様式第4号)により確認し、その内容を審査し助成金の額を確定し支給する。
(決定の取消し等)
第9条 町長は、交通費助成資格者が偽りその他不正な行為により助成金の交付決定を受け又はこの要綱の規定に違反したと認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金を交付した場合にあっては、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月20日告示第102号)
この要綱は、公布の日から施行し令和2年7月1日から適用する。