○富士見町障害者入浴サービス事業実施要綱
平成29年3月21日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、自力又は家族の介助で入浴が困難な寝たきり重度の障害者等に入浴サービス(以下「サービス」という。)を実施し、もって障害者の福祉の増進と介護者の負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 このサービスを利用できる者は、富士見町に住所を有し、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級又は2級の者(介護保険制度に基づく入浴サービスの給付を受けることができる者を除く。)
(2) 上記以外で町長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第3条 サービスの内容は、移動入浴車による入浴介助とし、1週間に2回を限度とする。
(遵守事項)
第6条 サービス利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用者は、随時医師に入浴についての指導を受ける等、健康状態に留意しなければならない。
(2) サービス利用のときは、原則として家族又は介護者が1人以上介助するものとする。
(3) 病気その他の理由によりサービスを利用しないときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
(変更)
第7条 サービス利用者は、利用状況の変更があったときは、速やかに入浴サービス変更(中止)届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(中止)
第8条 町長は、次に該当するときはサービスの中止を決定し、入浴サービス中止決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(1) 利用者の入院又は死亡等によりその必要がなくなったとき。
(2) 別表第1の入浴サービス認定基準に該当しないと認めたとき。
(3) その他町長がサービス利用を不適当と認めたとき。
(費用負担)
第9条 利用者は、別表第2に定める費用負担基準により当該サービスに係る費用を負担しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、当該経費を減免することができる。
(事業の委託)
第10条 町長は、この事業の実施について、入浴サービス利用の適否の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる公共的団体又は民間事業者等に委託することができるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか事業に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月10日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
入浴サービス認定基準
次の要件にすべて該当していること。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
認定基準 |
(1) 家族又は介護者による入浴介助が困難な者 |
(2) 感染性疾病のない者 |
(3) 入浴について、本人及び家族の同意のある者 |
(4) サービスが可能な場所に居住する者 |
(5) 介護保険制度に基づく入浴サービスの給付を受けることができない者 |
別表第2(第9条関係)
費用負担基準額表
(単位:円)
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額(1回当たり) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0 |
利用者である障害者が18歳以上で当該障害者(当該障害者に配偶者がいる場合は、配偶者を含む。)の市町村民税が非課税であるとき | 0 |
利用者である障害者が18歳未満で、市町村民税が非課税世帯であるとき | 0 |
利用者である障害者が18歳以上で当該障害者(当該障害者に配偶者がいる場合は、配偶者を含む。)の市町村民税が課税であるとき | 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の1割の額 |
利用者である障害者が18歳未満で、市町村民税が課税世帯であるとき |
(備考)
1 毎年度の「費用負担基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を基準として取り扱うものとする。
2 この表において、「被保護世帯」とは、同一世帯員と認められた世帯の中心者が生活保護法による生活扶助・医療扶助等を単給又は併給のいずれを問わず受けている世帯をいう。
3 この表において、「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。
4 「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度(7月1日から翌年の6月30日までをいう。以下同じ。)において市町村民税が課税されていない者(地方税法第323条の規定により免除されている者を含む。)である世帯をいう。