○富士見町空家等対策協議会条例

平成29年12月12日

条例第21号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、富士見町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員12人以内をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 協議会委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 学識経験者

(3) その他町長が必要と認める者

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士見町空家等対策協議会条例

平成29年12月12日 条例第21号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成29年12月12日 条例第21号
令和6年3月15日 条例第11号