○富士見町家庭介護者慰労金支給要綱

平成30年1月10日

告示第5号

寝たきり老人、認知症老人及び重度心身障害者家庭介護者慰労金支給要綱(平成20年富士見町告示第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において重度要介護者(以下「要介護者」という。)及び重度心身障害者(児)を常時介護している者(以下「介護者」という。)に対して、介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、在宅介護者の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度要介護者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体上又は精神上の著しい障害のため常時介護を必要とする者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定において要介護4又は5に認定されたもの

 重度の認知症のため常時介護を必要とする者であって、法第27条に規定する要介護認定において要介護3に認定され、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日付け老健第135号老人保健福祉局長通知)のランクⅢ以上のもの

(2) 重度心身障害者(児) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条及び第26条の2の規定による福祉手当の支給を受ける者のうち3歳以上で常時複雑な介護を必要とするものをいう。

(支給対象者)

第3条 慰労金の支給対象者は、9月1日(以下「基準日」という。)において町内に住所を有する者で、基準日前1年間に要介護者又は重度心身障害者(児)と同居し、かつ、介護していた期間が通算して6月以上ある者とする。ただし、要介護者及び重度心身障害者(児)が入院中又は施設入所中の期間は、支給額算定の基礎となる期間から除く。なお、重複して該当する場合は、その内の1つのみに該当するものとみなす。

(慰労金の額及び支給)

第4条 慰労金の年額は、要介護者又は重度心身障害者(児)1人につき8万円とし、毎年12月に支給する。

(支給の申請及び決定)

第5条 慰労金の支給を受けようとする介護者は、町長が指定する期間内に、富士見町家庭介護者慰労金受給資格認定申請書(様式第1号)により、町長に申請する。

2 町長は、前項の申請があったときは、支給対象者の要件を審査の上、支給の可否を決定し、富士見町家庭介護者慰労金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、支給対象者に通知するものとする。

(慰労金の支給決定取消し及び返還)

第6条 町長は、支給対象者が偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けたときは、慰労金の支給決定を取り消し、又は既に慰労金を支給した場合にあっては、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の富士見町介護者慰労金支給要綱第2条第1項ア号及びイ号の規定は、平成29年度の基準日から適用する。

画像

画像

富士見町家庭介護者慰労金支給要綱

平成30年1月10日 告示第5号

(平成30年1月10日施行)