○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則

平成30年3月6日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第51条及び第56条第2項の規定により、町長が次条第1項各号に規定する措置を行った場合における当該措置に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収及び額)

第2条 町長は、次の措置に係る費用について、措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項及び第2項の規定による措置

(2) 知的障害者福祉法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置

(3) 児童福祉法第21条の6の規定による措置

2 前項の規定により徴収する額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める基準により算出するものとする。

3 月の途中で措置を開始又は廃止した場合におけるその月の徴収金の額は、日割計算により算出した額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(決定及び通知)

第3条 町長は、徴収金を決定又は変更したときは、措置費用徴収金決定(変更)通知書(様式第1号)により、通知するものとする。

(徴収金の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかの事由により特別必要と認められる場合は、徴収金の額を減額又は免除することができる。

(1) 天災、その他の災害により家屋等について甚大な被害を受けた場合

(2) 失業又は疾病等により著しく生活が困難である場合

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により徴収金の減額又は免除を受けようとする者は、措置費用徴収金減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、減額又は免除の可否を決定したときは、措置費用徴収金減免決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則の廃止)

2 身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則(平成5年富士見町規則第9号)は、廃止する。

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身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則

平成30年3月6日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)