○富士見町都市計画に関する基本方針等策定協議会設置要綱

平成30年3月19日

告示第36号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく都市計画及びこれに関連する諸制度による都市づくりを有効に推進するため、富士見町都市計画に関する基本方針等策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は次の各号に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 法第18条の2第1項の規定に基づく都市計画に関する基本方針の策定

(2) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画の策定

2 前項に規定するもののほか、都市計画に関連する諸制度の計画等の策定のうち町長が必要と認めるもの

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関又は関係団体を代表する者

(3) 公募による町民

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

富士見町都市計画に関する基本方針等策定協議会設置要綱

平成30年3月19日 告示第36号

(平成30年4月1日施行)