○富士見町都市計画に関する基本方針等庁内検討委員会設置要綱

平成30年3月19日

告示第37号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく都市計画及びこれに関連する諸制度による都市づくりを有効に推進するため、富士見町都市計画に関する基本方針等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事項について審議又は調査等を行うものとする。

(1) 法第18条の2第1項の規定に基づく都市計画に関する基本方針の策定

(2) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画の策定

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は建設課長をもって充てる。

3 委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 財務課長

(3) 住民福祉課長

(4) 産業課長

(5) 消防課長

(6) 上下水道課長

(7) 子ども課長

(8) 生涯学習課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第6条 委員会に、専門的事項を調査研究させるため、作業部会を置く。

2 作業部会は、委員長が指示する事項について調査研究を行い、委員会に報告するものとする。

3 作業部会の組織は、次に掲げるとおりとする。

(1) 作業部会は、部会長、副部会長及び作業部員をもって組織する。

(2) 部会長は建設課長を、副部会長は都市計画係長をもって充てる。

(3) 作業部員は、次に掲げる課に置かれる係長のうちから委員長が指名した者をもって充てる。

 総務課

 財務課

 住民福祉課

 産業課

 建設課

 消防課

 上下水道課

 子ども課

 生涯学習課

4 部会長及び副部会長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。

(2) 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 作業部会は、必要があると認めるときは、作業部員以外の者に会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

富士見町都市計画に関する基本方針等庁内検討委員会設置要綱

平成30年3月19日 告示第37号

(平成30年4月1日施行)