○富士見町高齢者台帳整備要領
平成30年7月10日
訓令第8号
要援護老人・障害者台帳整備要領(平成20年富士見町訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 一人暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯等について、平常時の状態及び緊急時の連絡先等を把握し個別の管理を行い、当該者に対して必要時に適切な福祉の支援を提供するため、高齢者台帳(以下「台帳」という。)の整備について必要な事項を定めるものとする。
(台帳の整備対象高齢者)
第2条 台帳の整備対象高齢者(以下「高齢者」という。)は、町内に居住する次の者とする。
(1) 一人暮らし高齢者
原則として75歳以上の者であって、現に一人で生活をしており、その状態が継続すると認められる者
(2) 高齢者のみ世帯
原則として75歳以上の者で構成された世帯であって、その状態が継続すると認められる者
(3) 上記以外の者であって、町長が日常生活の状態を把握することが必要と認められる者
(台帳の記載事項等)
第3条 町長は、高齢者の日常生活の状態や連絡先等を記録し、平常時は見守りに活用し、緊急時は必要な支援を実施するための基礎とするため、次に掲げる事項を記載した台帳(様式第1号)を作成するものとする。
(1) 基本情報(住所・氏名・生年月日・性別・行政区・電話番号)
(2) 世帯の状況(世帯員の氏名・生年月日・性別・続柄)
(3) 緊急連絡先(親族等の氏名・住所・続柄・電話番号・勤務先)
(4) 要援護者の登録情報(登録の有無)
(5) 緊急通報装置の設置情報(設置の有無)
(6) 支援者の情報(ケアマネージャーの氏名・事業所名、親族以外の近親者の氏名)
(7) 特記事項
(8) 民生児童委員の情報(氏名・連絡先・担当地区名)
2 町長は、前号に規定する台帳の記載事項について、毎年度、民生児童委員等により実態調査を行わせ、最新の内容に保つため台帳を更新するよう努めるものとする。
(台帳記載情報の提供)
第4条 町長は、台帳記載情報を提供することに同意する高齢者について、日常的な見守りや支援等の実施に必要な限度で次の支援等関係機関へ前条第1項の台帳記載情報を提供するものとする。
(1) 富士見消防署
(2) 富士見町社会福祉協議会
(3) 富士見町地域包括支援センター
(4) 茅野警察署
(5) 自主防災組織
(6) 民生児童委員
(7) 区又は集落組合
(8) その他、町長が必要と認める機関
3 前2項の規定に関わらず、町長は緊急を要する場合において、生命を保護するために特に必要があると認めるときは、支援等関係機関に対し台帳記載事項を提供できるものとする。
(個人情報の保護)
第5条 町長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、富士見町個人情報保護法施行条例(令和4年富士見町条例第15号)その他関係法令に基づき台帳を適正に管理し、台帳の記載情報の提供による活用について指導しなければならない。
2 台帳の記載情報の提供を受けた支援等関係機関は、当該提供を受けた記載事項情報の漏えい防止のため必要な措置を講ずるものとする。
3 前条に規定する支援等関係機関若しくはその機関に属する者又は属していた者は、高齢者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、台帳の整備に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月9日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。