○富士見町身体・精神・知的障害者台帳整備要領

平成30年8月10日

訓令第9号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283条)第4条に規定する身体障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者(以下「障害者」という。)について、当該者の状態を把握し個別に管理することにより適切な福祉の援護を提供するため、長野県身体障害者手帳交付関係事務取扱要領(平成5年3月10日4障第670号)に定める更生指導台帳の作成に準じて障害者の台帳の整備について必要な事項を定めるものとする。

(台帳作成の対象障害者)

第2条 台帳作成の対象となる障害者は、町内に住所を有しているか、町が援護を実施している次のいずれかの者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定に基づく身体障害者であって同法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定に基づく精神障害者であって同法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(3) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)第2条の規定に基づく知的障害児又は知的障害者であって同要綱第5条の規定により療育手帳の交付を受けた者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項の規定に基づく児童であって前3号各号に規定する手帳の交付を受けた者

(台帳の記載事項等)

第3条 町長は、障害者手帳の記載事項及び援護を実施する上で必要な事項を記載し、平常時は更生指導計画に活用し、緊急時は必要な支援を提供するための基礎とするため、次のとおり台帳を作成するものとする。

(1) 前条第1号で規定する者は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を作成する。

(2) 前条第2号で規定する者は、精神保健障害者台帳(様式第2号)を作成する。

(3) 前条第3号で規定する者は、知的障害者更生指導台帳(様式第3号)を作成する。

2 前項に規定する各台帳の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 本人情報(第2条各号に規定する手帳の記載事項・行政区・電話番号・障害の状況・生活の状況等)

(2) 世帯の状況(世帯員の氏名・生年月日・性別・年齢等)

(3) 摘要・経過(日付・経過区分等)

(4) 申請情報等(日付・内容・種目・手術名・公費負担額・本人支払額等)

3 町長は、前項に規定する台帳の記載事項について、手帳の交付及び変更に伴い更新するとともに、最新の内容に保つため支援に必要な情報を本人及び関係者から収集し記載する。

(個人情報の利用及び提供)

第4条 町長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定により、緊急を要する場合において個人の生命、身体の安全を守るため必要があると認めるときは、実施機関が台帳の記載事項である個人情報を目的外利用し、実施機関以外のものに外部提供するものとする。この場合において、目的外利用及び外部提供する旨をあらかじめ町長に届け出るものとする。

2 外部提供をする場合において、必要があると認めるときは、外部提供を受けるものに対し適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(補則)

第5条 この要領に定めるもののほか、台帳の整備に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年11月9日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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富士見町身体・精神・知的障害者台帳整備要領

平成30年8月10日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)