○富士見町支え合いポイント制度実施要綱
平成31年3月19日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者や障がい者等が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、地域全体で高齢者や障がい者等をボランティア活動を通じて支え、また、社会参加の促進や地域貢献を行うことによって互助及び共助意識を高揚することにより、地域コミュニティの支え合いや人にやさしい地域社会を醸成することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において支え合いポイント制度とは、町民が行うボランティア活動の実績に応じた評価ポイント(以下「支え合いポイント」という。)を付与するとともに、当該支え合いポイントを町内5入浴施設(ふれあい、清泉荘、つたの湯、鹿の湯、ゆーとろん)で利用できる入浴優待券を交付する制度をいう。
(実施主体)
第3条 ボランティア制度の実施主体は、富士見町とする。ただし、制度を効果的に実施すると認められるときは、その事務の一部を社会福祉法人等に委託することができる。
2 町長は、前項ただし書の規定により委託したときには、事務費その他必要な経費を負担するものとする。
(ボランティア利用者)
第4条 支え合いポイント制度を利用することができる者(以下「ボランティア利用者」という。)の範囲は、本町に住所を有し次に掲げる者とする。ただし、同一敷地内に親族等が居住している場合を除く。
(1) おおむね75歳以上の虚弱な高齢者のみ世帯
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に定める者のみの世帯
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2項に定める被保険者のうち、要介護及び要支援認定者がいる世帯
(4) 前各号に規定する者のみが同居する世帯
(5) その他、特に町長が必要と認める世帯
(ボランティア提供者)
第5条 支え合いポイント制度で活動を提供する者(以下「ボランティア提供者」という。)は、本町に住所を有する者とする。
2 ボランティア提供者は、富士見町支え合いポイント制度活動登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、申請時に未成年の場合は保護者からの同意を要する。
3 前項の規定による申請があった場合は、ボランティア活動の実績を記録するためのカード(以下「支え合いポイント手帳」という。)を交付するものとする。
4 活動で知り得た情報は第三者に漏らしてはならない。また、支え合い提供者を辞めた以降も同様とする。
(対象活動)
第6条 支え合いポイント制度の対象活動は、次のとおりとする。ただし、各号において親族が行う活動は対象としない。
(1) 第4条に規定する利用者宅における活動
ア 雪かき
イ ゴミ出し
ウ 買物代行
エ 電球交換
(2) 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会が行う事業
ア 配食サービス配達ボランティア
イ ふれあい会食・配食会(調理・配達)ボランティア
ウ くらしサポート事業
(3) その他、特に町長が必要と認める活動
(対象活動の評価)
第7条 ボランティア利用者は、対象活動の活動時間に応じ、支え合いポイントを付与する。
2 活動評価は、ボランティア活動30分を1単位としポイントを付与する。1日に付与することのできる数は3ポイントを限度とする。ただし、雪かきは30分4ポイントとし、1時間8ポイントを限度とする。なお、ポイントは第三者に譲渡することはできない。
3 第6条第1項に規定する活動評価は、利用者が支え合いポイント手帳に認印又は署名することにより、ボランティア提供者にポイントを付与するものとする。
4 第6条第2項に規定する活動評価は、富士見町社会福祉協議会が支え合いポイント手帳にスタンプを押印することにより、ボランティア提供者にボランティアポイントを付与するものとする。
(ボランティアポイントの交換)
第8条 ボランティアポイントが20ポイント以上貯まったときは、「支え合いポイント手帳」を町に提出し入浴優待券に交換することができる。なお、精算は当該実施した年度末とする。
(入浴優待券の利用)
第9条 入浴優待券は5入浴施設(鹿の湯、つたの湯、ゆーとろん、ふれあい、清泉荘)を各1回利用できる綴りとし、各入浴施設に提出するものとする。
(入浴優待券の精算)
第10条 入浴優待券を交換した年度の翌年度末まで有効とする。
3 町長は、請求書が提出されたときは内容を審査の上、30日以内に支払うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支え合いポイント制度に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月10日告示第72号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。