○富士見町被災者生活再建支援金支給要綱

令和元年11月11日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内において発生した自然災害により、その居住する住宅(以下「住家」という。)に著しい被害を受けた世帯のうち、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)の適用の対象とならない世帯の生活の早期再建を支援するため、予算の範囲内において富士見町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、富士見町補助金等交付規則(昭和51年富士見町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 法第2条第1号に定める自然災害をいう。

(2) 被災世帯 自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。

 当該自然災害により住家が全壊した世帯(以下「全壊世帯」という。)

 当該自然災害により住家が半壊し、又はその住家の敷地に被害が生じ、当該住家の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住家に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住家を解体し、又は解体されるに至った世帯(以下「解体世帯」という。)

 当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、住家が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯(以下「長期避難世帯」という。)

 当該自然災害により住家が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(に掲げる世帯を除く。)(以下「大規模半壊世帯」という。)

 当該自然災害により住家が半壊した世帯(及びに掲げる世帯を除く。)(以下「半壊世帯」という。)

(3) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯

(4) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が複数である世帯

(対象自然災害)

第3条 この要綱の対象とする自然災害は、町内において住家半壊被害が1世帯以上発生し、町長が本要綱の適用を認めた自然災害とする。

2 町長が本要綱の適用を認めたときは、前項の自然災害による被災者に対し周知するとともに、申請窓口を設置する。

(住家の被害認定)

第4条 住家の被害認定は、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)その他の関係通知等に基づき町長が行う。

(支給対象世帯)

第5条 支援金の支給の対象となる被災世帯は、第3条に定める自然災害により住家に被害を受けた世帯とする。ただし、法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の要件に該当する世帯を除く。

(被害区分及び支給額)

第6条 支援金の対象となる被害区分及び支給額は、別表のとおりとする。

(支給申請)

第7条 支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主は、富士見町被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(申請期間)

第8条 前条の規定による申請を行うことができる期間は、第3条に定める自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日まで、加算支援金にあっては37月を経過する日までとする。

2 前項に規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情により、被災世帯が申請期間内に申請をすることができないと認めるときは、その期間を延長することができる。

(支給決定)

第9条 町長は、第7条の規定による支援金の申請があったときは、支援金の支給の適否を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、その支給を決定するものとする。

2 町長は、支援金の支給の決定をしたときは、速やかに、富士見町被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(2) 法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の申請があったとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。

(支援金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、当該支給取消しに係る部分について既に支援金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 町長は、前項の規定により返還を命じた支援金が定められた期日までに返還されなかったときは、当該期日の翌日から納付のあった日までの日数に応じて、その未納付額につき、10.95%の割合で算出された延滞金を町に納付させるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定により支援金の返還を命じた者の申請により、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(単位:万円)


基礎支援金 ①

加算支援金 ②

(①+②)

被害区分

支給額

再建区分

支給額

複数世帯

全壊世帯

解体世帯

長期避難世帯

100

建設・購入

200

300

補修

100

200

賃借

50

150

大規模半壊世帯

50

建設・購入

200

250

補修

100

150

賃借

50

100

半壊世帯

50

50

単数世帯

全壊世帯

解体世帯

長期避難世帯

75

建設・購入

150

225

補修

75

150

賃借

37.5

112.5

大規模半壊世帯

37.5

建設・購入

150

187.5

補修

75

112.5

賃借

37.5

75

半壊世帯

37.5

37.5

※ 再建区分について、2以上の該当がある場合は、支給額が最も高い額を上限とする。

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富士見町被災者生活再建支援金支給要綱

令和元年11月11日 告示第105号

(令和元年11月11日施行)