○富士見町議会議員及び富士見町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月4日
選管告示第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、富士見町議会議員及び富士見町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年富士見町条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和2年12月12日から施行する。
○富士見町議会議員及び富士見町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月4日
選管告示第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、富士見町議会議員及び富士見町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年富士見町条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和2年12月12日から施行する。
令和2年12月4日 選挙管理委員会告示第28号
(令和2年12月12日施行)
◆ | 令和2年12月4日 | 選挙管理委員会告示第28号 |