○富士見町ひとり親世帯等児童激励金支給要綱
令和2年12月15日
告示第138号
(目的)
第1条 この要綱は、富士見町に居住するひとり親世帯等の児童の福祉の増進をはかるため、富士見町ひとり親世帯等児童激励金(以下「激励金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) ひとり親世帯等
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に義務教育終了前までの児童を養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)している世帯
イ その他、両親のいない児童を養育している世帯等、町長がひとり親世帯等と認める世帯
(2) ひとり親世帯等の児童 ひとり親世帯等の義務教育終了前までの児童をいう。
(支給要件)
第3条 激励金は、4月1日を基準日とし、4月1日以降12月1日まで引続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づく本町の住民基本台帳に記載されているひとり親世帯等の児童を養育する者に支給する。
(激励金の額及び支給)
第4条 激励金の額は、児童1人につき年額15,000円とし、12月に支給する。
(申請の方法)
第5条 激励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士見町ひとり親世帯等児童激励金支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、内容を確認の上、支給を決定し、申請者に激励金を支給するものとする。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により激励金の支給を受けた者に対し、支給を行った激励金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 激励金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、富士見町ひとり親世帯等の児童激励金支給条例を廃止する条例の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にされた、富士見町ひとり親世帯等の児童激励金支給条例の規定に基づく申請については、なお従前の例による。