○富士見町子育て支援施設等体験プログラム事業実施要綱

令和3年3月19日

告示第38号

(目的)

第1条 この事業は、Uターン希望者や移住希望者に対し、富士見町への理解を深め移住の契機となるよう、未就学児を養育している世帯を対象に、子育て支援施設等を体験できる機会を提供することにより、当町への移住促進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 子育て支援施設等体験プログラム事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 富士見町立保育園入園体験プログラム

(2) 富士見町子育て支援拠点利用体験プログラム

(3) 富士見町ファミリー・サポート・センター利用体験プログラム

(4) 子育て相談プログラム

(利用資格)

第3条 当該事業を利用できる者は、未就学児を養育している者で、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 町外に居住し、富士見町への移住を希望している者

(2) 就業を伴う利用でないこと。ただし、移住の検討に伴う体験的な就業を除く。

(3) 富士見町暴力団排除条例(平成24年富士見町条例第26号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

(利用料)

第4条 当該事業に係る利用料(保育園の給食費を含む)は、無料とする。

2 ファミリー・サポート・センター利用体験プログラムに係る支援会員への報酬は、富士見町ファミリー・サポート・センター設置要綱(平成19年富士見町教育委員会告示第7号)の規定に基づき算出した金額を、町が支援会員に支払うものとする。

(宿泊費助成)

第5条 当該事業を利用する者のうち、Uターン希望者(過去に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づく本町の住民基本台帳に記載されたことがある者がいる世帯の者)が、町内の宿泊施設を利用した場合は、予算の範囲内において、第2条に掲げる事業を利用した者(利用した者が未就学児の場合は、その保護者を含む)の宿泊費の一部を助成するものとする。

2 助成金の額は、1人1泊あたり5,000円とし、1回当たり4泊までとする。ただし、宿泊料金が1泊5,000円に満たない場合は、当該宿泊料金を上限に助成するものとする。

(利用制限)

第6条 当該事業の利用回数は、同一人に対して、年度に関わらず2回までとする。

(利用申請)

第7条 当事業の利用申請は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に申請する方式

(2) オンライン申請方式 町が整備した受付システムから申請者が電子申請により申請する方式

(3) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し申請する方式

(利用決定)

第8条 前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、利用を決定するものとする。

(決定の取消し及び消滅)

第9条 町長は、前条による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)第3条に規定する利用資格の要件を満たさないことが判明したとき、虚偽の報告をしたとき又は利用規定に違反する行為をしたときは、利用許可を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により利用決定の取消しを行った場合において、その取消しに係る部分に関し、既に事業を利用した場合は、期限を定めてその利用に係った費用を利用者へ請求するものとする。

(事故免責)

第10条 利用者が、自己の責めに帰すべき原因により、事故を生じさせた場合又は利用施設に損害を与えた場合において、町はその責任を負わないものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用の中止)

第11条 利用者の都合により、事業の利用を中止する場合は、速やかに町へ申し出なければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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富士見町子育て支援施設等体験プログラム事業実施要綱

令和3年3月19日 告示第38号

(令和4年1月11日施行)