○富士見町成年後見支援センター事業実施要綱

令和3年3月19日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、富士見町成年後見支援センター(以下「センター」という。)が実施する成年後見制度に係る事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない者(以下「判断能力が十分でない者」という。)及びその親族等が成年後見制度を円滑に利用できるように支援を行い、これらの者の権利を尊重し擁護することにより住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見制度 民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐、補助の制度及び任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)に規定する制度

(2) 成年後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人

(3) 市民後見人 成年後見制度に係る業務を業とする専門職又は法人の職員でなく、町が認める市民後見人養成講座等を修了した一般町民が受任する成年後見人、保佐人及び補助人

(事業の実施)

第4条 この事業の実施主体は富士見町とし、富士見町の委託により社会福祉法人富士見町社会福祉協議会(以下「富士見町社協」という。)が実施するものとする。

2 町長は、前項の富士見町社協に対して当該事業運営が適切、かつ、効果的に行われるよう指導監督するものとする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度に関する相談、申立て及び利用支援

(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発

(3) 市民後見人の養成

(4) 市民後見人候補者の登録、受任調整及び市民後見人への活動支援

(5) 法人後見の受任

(6) 成年後見人等の受任調整

(7) 親族後見人の相談及び支援

(8) 町長申立てに関する手続きの支援

(9) 日常生活自立支援等の権利擁護事業との連携

(10) 権利擁護の地域連携ネットワークの構築及び中核機関の設置、運営に関すること。

(11) その他センターの運営に関し必要な事業

(対象者)

第6条 事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 富士見町に居住する判断能力が十分でない者

(2) 前号の者の親族及び生活を支援しようとする者

(設置)

第7条 センターは、富士見町社協地域福祉係内に設置する。

(開設時間等)

第8条 センターの開設は、月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

2 センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 前項の規定に関わらず委託者の判断で時間外に開設することができる。

(利用料)

第9条 この事業の利用料は無料とする。ただし、教材費等の実費相当分については、原則として利用者の負担とすることができる。

(運営委員会の設置)

第10条 第5条に掲げる事業を円滑、かつ、効果的に実施するため、センターに運営委員会を設置する。

2 運営委員会は、弁護士、司法書士、社会福祉士、学識経験者、富士見町職員等で構成し、その他運営委員会が必要と認める者を加えることができる。

3 運営委員会の事務局はセンターに置く。

(記録、保存及び管理)

第11条 センターの職員は、センターに相談があった内容について記録し、保存、管理するものとする。

2 センターの職員は、継続的に支援する利用者について、必要に応じて個別支援計画及び支援記録を作成するとともに、利用者相談台帳を整備し適切に管理するものとする。

3 前2項に規定する記録の保存期間については、最後に記入した日の属する年度の翌年度から5年間とする。ただし、必要と認めるものは、5年を超えて保存することができる。

(個人情報の保護)

第12条 センターの事業に従事する者又はこれらの職にあった者は、利用者及び利用者の親族等関係者の個人情報に十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 センターの職員は、業務を遂行する上で知り得た個人情報を厳重に管理し、その業務の目的以外に利用されることがないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び富士見町個人情報保護法施行条例(令和4年富士見町条例第15号)を遵守し取り扱うものとする。

(報告)

第13条 第3条第2項の規定により事業の委託を受けた富士見町社協は、町長に対して事業の実施状況等を報告するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、富士見町が富士見町社協と協議のうえ、定めるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第38号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月9日告示第120号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

富士見町成年後見支援センター事業実施要綱

令和3年3月19日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)