○富士見町養育支援訪問事業実施要綱
令和3年3月19日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 事業の支援対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭の妊婦、児童(法第4条第1項の児童をいう。以下同じ。)又は養育者(法第6条の保護者をいう。以下同じ。)とする。
(1) 妊娠期からの支援を特に必要とする妊婦がいる家庭
(2) 出産後おおむね1年以内の者であって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える養育者がいる家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等が養育に不適切な状態にあり、虐待が生じるおそれのある家庭
(4) 公的な支援が必要であるにも関わらず支援を受けていない児童がいる家庭
(5) 児童養護施設等の退所又は里親への委託の終了により家庭に復帰した児童がいる家庭
(6) その他この事業による支援が必要であると町長が特に認める家庭
第3条 事業は専門的相談支援を行い、次の内容とする。
(1) 妊娠、出産及び育児に関する相談及び指導
(2) 育児不安の軽減及び養育技術の提供に関する相談及び指導
(3) 養育者の心身の健康に関する相談及び指導
(4) 児童の発達及び発育に関する相談及び指導
(5) 養育環境の改善に関する相談及び指導
(6) 児童養護施設等を退所し、又は里親への委託が終了する児童の家庭への復帰に関する相談及び指導
(7) その他町長が必要と認める支援
(事業申請及び実施決定)
第4条 支援対象者であって当該事業を利用しようとする者は、利用を希望する初日の7日前までに、町長に富士見町養育支援訪問事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
2 町長は、申請書に基づき資格要件を審査し、事業実施の可否を決定するものとする。
(事業の実施)
第6条 町長は、当該支援対象者の家庭に対し第3条の事業を、保健師、助産師、保育士、又はその他の養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者(以下「訪問支援者」という。)を派遣して実施するものとする。
2 前項の規定による事業の実施に係る1日当たりの派遣時間は4時間を、1月当たりの派遣時間は40時間を上限とする。
3 第1項の規定による事業の実施に係る期間は、3か月以上1年以下とする。
(事業の委託)
第7条 町長は、当事業の実施にあたり訪問支援者又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条の2に規定する要件に該当すると認める法人その他の団体に委託することができる。
(費用負担)
第8条 事業の実施に係る支援対象者の費用負担は、次のように定める。
(1) 児童福祉法第6条の3に規定する要保護児童(富士見町要保護児童対策協議会において支援が必要と認める者)の属する世帯の者 無料
(2) その他の世帯の者 1回300円
(委託料等の請求及び支払)
第10条 受託事業者は、事業を実施した月の翌月の10日までに富士見町養育支援訪問事業請求書(様式第4号)により、町長に委託料又は報償費(以下「委託料等」という。)を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託料等を訪問支援者等に支払うものとする。
(遵守事項)
第11条 訪問支援者等は、職務上知り得た支援対象者に係る秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 訪問支援者等は、事業の実施に当たっては、支援対象者の人格を尊重しなければならない。
3 訪問支援者等は、支援対象者の安全及び衛生の保持に努めなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月19日告示第92号)
この要綱は公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。
附則(令和4年4月11日告示第55号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月18日告示第40号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。