○富士見町子育て支援短期入所事業実施要綱
令和3年6月15日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者による養育が一時的に困難になった児童を児童福祉施設に短期間入所又は里親等その他保護を適切に行うことができる者として町長が適当であると認めた者に養育を委託(以下「入所等」という。)することにより、当該児童の福祉の向上を図るとともにその家庭における子育てを支援することを目的とする。
(入所の対象児童)
第2条 入所等の対象となる児童は、町内に住所を有する18歳未満の児童で、当該児童の保護者が次に掲げる事由により児童の養育が一時的に困難になった者のうち、町長が必要と認めるものとする。
(1) 疾病にかかり、又は負傷していること。
(2) 妊娠中又は出産後間がないこと。
(3) 同居の親族を看護していること。
(4) 災害、家族の失踪又は事故その他の事由により家庭環境に激変があること。
(5) 冠婚葬祭又は公的行事等への参加により不在となること。
(6) 育児疲れ、慢性疾患児の看護疲れ又は育児不安の状態にあること。
(1) 感染症等の疾病にかかっていると認められるとき。
(2) 前号に該当する場合を除くほか、児童の健康状態等から町長が入所等をすることが適当でないと判断するとき。
(入所等の期間)
第3条 入所等の期間は、1回につき7日を限度とする。ただし、町長が必要と認める場合は、期間を延長することができる。
(実施施設等)
第4条 入所等をさせることができる施設は、児童福祉施設のうち、一時的に養育を必要とする児童に対し、適切な処遇が確保されると町長が認める施設又は里親等その他町長が適当であると認めた者(以下「実施施設等」という。)とする。
(事業の委託)
第5条 町長は、この要綱に規定する事業を実施施設等に委託して行うものとする。
(利用の申請及び決定)
第6条 入所等を申請しようとする者は、富士見町子育て支援短期入所事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(費用負担)
第8条 入所等をした児童の保護者は、別表に定める費用負担額を、退所時に実施施設等に支払わなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
世帯区分 | 児童の年齢区分 | 1泊当たりの費用負担額(円) |
生活保護世帯(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯で当該年度分の市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 2歳未満 | 0 |
2歳以上 | 0 | |
当該年度分の市町村民税非課税世帯並びに母子家庭、父子家庭及び養育者家庭の世帯(ただし、生活保護世帯として取り扱われる場合を除く。) | 2歳未満 | 2,675 |
2歳以上 | 1,375 | |
上記以外の世帯 | 2歳未満 | 5,350 |
2歳以上 | 2,750 |
(備考)
1 4月から6月までの間においては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
2 食事提供料など実費が発生した場合は、全額利用者負担とする。