○富士見町子育て応援券交付要綱

令和4年3月8日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て環境の充実を図るため、3歳未満の児童を持つ世帯に対し、子育て応援券を交付することについて必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 子育て応援券の交付を受けることができる者は、町の住民基本台帳に記録されている者で、当該年度の4月2日時点で3歳未満の児童(4月2日以降、当該年度末までに生まれた児童及び転入者を含む。)を養育する者とする。

(有効期間)

第3条 子育て応援券の有効期間は、当該年度末までとする。

(交付数)

第4条 交付する子育て応援券は、対象児童1人当たり年間20時間分とする。

(交付方法)

第5条 町長は、対象者からの申請によらず、町の住民基本台帳等を確認の上、対象者を決定し、以下のとおり交付する。

(1) 町の4か月児健診時に交付する。

(2) その他未交付の者については、郵送又は窓口にて交付する。

(利用事業)

第6条 子育て応援券を利用できる事業は、ファミリー・サポート・センター事業のほか、子育てに資する事業と町長が認める事業(以下「子育て応援券利用事業」という。)とする。

(利用方法)

第7条 子育て応援券の交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、富士見町子育て応援券利用事業を利用し、利用料を支払う際、必要事項を記入した子育て応援券を利用料に代えて渡すものとする。

(紛失、破損等の届出等)

第8条 受領者は、子育て応援券を紛失し、破損し、又は汚損したときは、子育て応援券紛失・破損等届出書(様式第1号)により直ちに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出のあった場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、子育て応援券の再交付をすることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 受領者は、子育て応援券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(決定の取消し)

第10条 町長は、受領者が、偽りその他の不正の手段により子育て応援券の交付の決定を受けたときは、子育て応援券の交付決定を取り消し、既に子育て応援券が交付されているときは、その全部を返還させることができる。

2 前項の場合において、受領者が既に使用した子育て応援券については、金銭により返還させることができる。

(利用事業者の登録)

第11条 第6条に規定する子育て応援券利用事業の登録をしようとする者は、富士見町子育て応援券利用事業者登録申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、登録を決定し、富士見町子育て応援券利用事業者登録決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用事業者の責務)

第12条 利用事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において子育て応援券の受取を拒まないこと。ただし、子育て応援券の破損、汚損の程度が大きい場合はこの限りでない。

(2) 子育て券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) その他町長がこの要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。

(利用事業者の取消し)

第13条 町長は、利用事業者が第10条第1項の規定により提出した申請書に虚偽が認められたとき又は前条に定める事項に反する行為をしたときは、当該利用事業者の登録を取り消すものとする。

(子育て応援券の換金手続)

第14条 利用事業者は、第3条の有効期間内の特定取引において子育て応援券を受け取ったときは、町長に対し富士見町子育て応援券利用事業者換金請求書(様式第4号)に、使用された子育て応援券を添えて換金を請求するものとする。

2 前項の請求は、子育て応援券の使用期限後60日を経過する日までに行われなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日告示第41号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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富士見町子育て応援券交付要綱

令和4年3月8日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)