○富士見町出産祝い金等交付要綱
令和4年3月8日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、出生時に出産祝い金及び出産お祝い券(以下「出産祝い金等」という。)を交付することにより、その子の健やかな成長を願うとともに、安心して子育てができるよう経済的負担の軽減を図り、子どもの健全な育成に資するとともに移住定住を促進し、地域活力あるまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ、これと生計を同じくする者
(2) 子の父又は母以外の者であって、その子と同居しこれを監護し、かつ、その生計を維持する者
(交付対象者)
第3条 出産祝い金等の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 出産祝い金 出生した日(以下「出生日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により町の住民基本台帳に記載されている者であって、出生日から1年以上、町内に居住する見込みの者
(2) 出産お祝い券 出生日において、住民基本台帳法第6条の規定により町の住民基本台帳に記載されている者であって、出生日から1年以上町内に居住する見込みの者
(出産祝い金等の額)
第4条 出産祝い金等の額及び額面は、次のとおりとする。
(1) 出産祝い金 100,000円
(2) 出産お祝い券 20,000円
(交付申請)
第5条 出産祝い金等の交付の申請者は、交付対象者の保護者とする。
2 出産祝い金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付対象者の出生日の翌日から起算して2月を経過する日までに、申請者と交付対象者の関係が分かる書類を添付して、富士見町出産祝い金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による出産祝い金等の交付の決定をしたときは、速やかに申請者に出産祝い金等を交付するものとする。
(決定の取消し)
第7条 町長は、出産祝い金等の交付決定を受けた者が、偽りその他の不正の手段により出産祝い金等の交付の決定を受けたときは、出産祝い金等の交付決定を取り消し、既に出産祝い金等が交付されているときは、その全部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第46号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。