○富士見町難聴者補聴器購入助成事業実施要綱
令和4年3月18日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活を営む上でコミュニケーション等に支障がある難聴者に対し、補聴器の購入に要する費用を助成することにより、難聴者の生きがいづくり及び社会参加の促進を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 富士見町に住所を有し、現に居住している18歳以上の者
(2) 第4条による申請をしようとする日の属する年度(申請日が4月1日から6月30日の間は前年度とする。)において、町民税非課税世帯に属する者
(3) 聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外であること。
(4) 医師により補聴器の装用が必要であると診断されていること。(両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満を目安とする。)
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が補聴器の装着が特に必要と認めた者
(助成金の額)
第3条 補聴器の購入に係る助成金の額は、購入費の2分の1以内で、20,000円を上限とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。
2 申請できる補聴器の台数は1台とし、助成は同一人について1回限りとする。
(助成金の請求)
第6条 交付決定の通知を受けた申請者は、難聴者補聴器購入助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出し、助成金の交付を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、内容を審査の上、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請者が次の各号の1に該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める助成金の交付要件を欠くに至ったとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。