○富士見町議会の録画配信に関する規程
令和4年7月20日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、富士見町議会基本条例(平成31年富士見町条例第25号)に基づき、町民に開かれた議会を推進するため、富士見町議会(以下「議会」という。)の会議の映像及び音声の配信に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「録画配信」とは、議会の会議の映像及び音声を記録し、編集後インターネットを利用して配信することをいう。
(録画配信の実施)
第3条 録画配信する会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第1項に規定する定例会及び臨時会とする。ただし、定例会については、一般質問及び会議の最終日に限る。
2 法第115条第1項の規定により、秘密会とされた本会議の録画配信は行わないものとする。
3 録画配信を行う場合であって、当該録画配信に係る映像の中に次の各号のいずれかに該当する部分があるときは、該当する部分に限り録画配信を行わないものとする。
(1) 議長が取消しを求めた発言及び議員が取消しを求めた発言
(2) 前号に掲げるもののほか、議長が不適切な発言と認めるもの
(録画配信の配信期間)
第4条 録画配信は、会議の最終日から1年間とする。
(録画配信の中止)
第5条 議長は、やむを得ない事情があると認めるときは、録画配信を中止することができる。
(録画配信に関する権利)
第6条 録画配信に係る映像及び音声に関する権利は、議会に帰属する。
2 録画配信の内容を許可なく他に使用することを禁ずる。
(免責)
第7条 議会は、録画配信を利用したこと、又は録画配信の情報を使用したことによる損害の発生について一切の責任を負わない。
(録画配信の位置付け)
第8条 録画配信は、法第123条及び富士見町議会会議規則(平成3年富士見町議会規則第1号)第124条に規定する会議録とはならない。
(所管委員会)
第9条 録画配信に関する所管委員会は、富士見町議会運営委員会とする。
(庶務)
第10条 録画配信に関する庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、録画配信に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。