○富士見町地籍調査成果修正に伴う返還金支払要綱

令和5年3月7日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、地籍調査の成果に誤りがあり、登記内容が修正され、修正された登記内容に基づき固定資産税、国民健康保険料(以下「固定資産税等」という。)を再計算したとき過払いが生じる場合に、その過払いとなる固定資産税等相当額及びこれに係る利息相当額を支払うことにより、土地所有者の不利益を救済し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(返還金の額等)

第2条 返還金は、地籍調査の成果の誤りにより登記内容が修正され、その原因が町に起因することが明らかであるときに支払うこととし、返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。この場合において、返還金の支払は、登記内容が修正された年度以前20年度分を限度とする。ただし、登記内容が1月から3月に変更のあった場合については、修正された翌年度から20年度分を限度とする。

(1) 登記内容が修正された土地に係る納付済みの固定資産税等の額と、修正された登記内容に基づき再計算した固定資産税等相当額との差額

(2) 前号の額に係る利息相当額として、納付済みの固定資産税等の各期の納期限の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、前号の額に民法(明治29年法律第89号)第404条第1項に規定する法定利率を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

(返還金の支払対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、町に瑕疵があると認められる課税処分等により固定資産税等を納付した者とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める者を返還対象者とする。

(1) 返還対象者が、富士見町税条例(昭和30年富士見町条例第42号)第64条第1項の規定に基づき納税管理人を定め、申告している場合 当該納税管理人

(2) 返還対象者が死亡している場合 相続人(相続人が複数ある場合は、富士見町税に関する規則(昭和60年富士見町規則第7号)第12条に規定する相続人代表者指定(変更)届出書により指定する相続人代表者)又は現所有者(同規則第18条に規定する現所有者申告書の申告者)

(3) 返還対象者が共有者である場合 納税通知書に記載されている者

(4) 返還対象者が法人であり、現に当該法人が存在しない場合 当該法人の承継法人(合併、変更等に係る関係書類により、その承継関係が明らかなものに限る。)

(返還金の通知)

第4条 町長は、返還金の支払を決定したときは、富士見町地籍調査成果修正に伴う返還金支払決定通知書(様式第1号)により返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第5条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

2 返還金の支払は、口座振替払の方法によるものとする。ただし、口座振替払の方法により返還金の支払ができないときは、現金払の方法によるものとする。

(返還金の返還)

第6条 町長は、虚偽その他の不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、当該者から当該返還の全部又は一部を返還させることができる。

(返還金の充当の禁止)

第7条 町長は、返還対象者に納付すべき町税等の徴収等がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできないものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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富士見町地籍調査成果修正に伴う返還金支払要綱

令和5年3月7日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)