○富士見町地域共生センターの設置及び管理に関する条例

令和5年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、富士見町地域共生センター(以下「共生センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 富士見町地域共生センター ふらっと

位置 富士見町富士見4564番地1

(業務)

第3条 共生センターで行う業務の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域共生社会のための重層的支援体制整備に関すること。

(2) 地方創生のためのまちづくりに関すること。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

富士見町地域共生センターの設置及び管理に関する条例

令和5年3月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章
沿革情報
令和5年3月15日 条例第1号