○富士見町就学祝い金交付要綱

令和5年3月20日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、就学祝い金(以下「祝金」という。)を交付することにより、その子の健やかな成長を願い、安心して子育てができるよう経済的負担の軽減を図るとともに移住定住を促進し、地域活力あるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ、これと生計を同じくする者

(2) 子の父又は母以外の者であって、その子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者

(交付対象者)

第3条 この要綱により交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 小学校(義務教育学校、特別支援学校の小学部その他これに類するものを含む。以下同じ。)第1学年に入学する当該年度の4月1日から3月31日までに町内に住所を有する者であって、1年以上町内に居住する見込みの者

(2) その他、町長が特に認めた者

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、1人につき100,000円とする。

(支給の申請)

第5条 祝い金の申請者は、交付対象者の保護者とする。また、祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士見町就学祝い金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、富士見町就学祝い金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(祝金の返還等)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の交付を受けた者があると認めるときは、決定を取り消し、既に交付した祝金の全部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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富士見町就学祝い金交付要綱

令和5年3月20日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)