○富士見町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年3月18日

告示第39号

(設置)

第1条 家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え家庭が自立して生活できるようにすることを目的として実施する富士見町子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、富士見町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業の実施が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(対象家庭)

第3条 事業の対象家庭は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者のいる家庭

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦のいる家庭

(4) その他、町長が特に支援が必要と認める家庭

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行やサポート等)

(2) 育児・養育支援(育児のサポート、外出時の補助、保育所等への送迎、助言等)

(3) 地域の子育て支援施策等に関する情報提供

(4) その他町長が特に支援が必要と認める支援

(5) 支援対象者や児童の状況・養育環境の把握、町への報告

(利用時間等)

第5条 事業を利用できる時間は、原則として年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日の午前8時30分から午後5時までとし、1日当たり2時間を、1月当たり20時間を限度とする。ただし、緊急、かつ、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(訪問支援員の要件)

第6条 支援員は、次に掲げる条件をいずれも満たす者とする。

(1) 自ら子育てをした経験のある者、子育てに関する事業に従事した経験のある者若しくは保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭、介護福祉士又は訪問介護員のうちいずれかの資格を有する者

(2) 家事支援、育児支援及び相談支援を適切に実行する能力を有する者

(3) 町が適当と認める研修を受講した者

(4) 次のからまでに掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

 その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

(利用者の申請及び決定)

第7条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士見町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請者に対して聞き取調査等を実施し、事業の利用の可否を決定し、富士見町子育て世帯訪問支援事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 事業利用決定者(以下「利用者」という。)については、サポートプラン等を作成し利用者、委託事業者、町と事業内容の確認を行う

(利用決定の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象家庭に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により当該利用の決定を取り消したときは、富士見町子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第3号)により当該利用者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、別表に定める基準により、当該事業に要する費用の一部を負担するものとする。

2 町長は、特別な事情があると認めるときは、前項に規定する費用を免除することができる。

3 利用者の都合により本事業の利用を中止した場合で、利用日の前日までに利用の中止の申出がなかったときは、利用を予定していた本事業1回につき500円を負担しなければならない。ただし、利用者負担額が0円のときは、町が負担するものとする。

4 利用者は、第1項及び前項に定める負担額を町に支払うものとする。

(委託)

第10条 町長は、本事業を委託する場合は、本事業を良好な事業運営ができると認められる事業者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものに委託するものとする。

(1) 家事支援又は育児支援を行う実施体制が確保できること。

(2) 本町との連携及び調整を行うことができること。

(3) 適格審査のための必要な書類を提出できること。

(事業履行の確認)

第11条 受託事業者は、本事業を行ったときは、その都度、富士見町子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第4号)により、利用者から本事業履行の確認を受けるものとする。

(報告)

第12条 受託事業者は、本事業を行った月の翌月10日までに富士見町子育て世帯訪問支援事業実績報告書(様式第5号)前条の実施報告書及び富士見町子育て世帯訪問支援事業委託料請求書(様式第6号)を添えて町長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第13条 町長は、前条の規定に基づき委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、委託契約に基づき支払を行うものとする。

(帳票類の整備等)

第14条 受託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、本事業に関する記録その他必要と認める帳票類を整備するものとする。

2 帳簿類の保存は5年間とし、保存に際しては所定の場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

(調査など)

第15条 町長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、受託事業者に対し帳票類等の提出又は本事業の内容の確認等、必要な調査を実施し、改善について必要な措置を講ずるものとする。

(秘密の保持)

第16条 本事業に関係した者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び富士見町個人情報保護法施行条例(令和4年富士見町条例第15号)の規定に従い、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補足)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

世帯区分

利用者負担額

(1時間当たり)

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税所得割課税額77,101円未満世帯

0円

その他の世帯

1,000円

備考

1 利用時間が1時間未満の場合は、1時間当たりの金額とする。

2 利用時間が1時間を超える場合は、30分ごとに1時間当たりの金額に2分の1を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、30分未満の端数があるときは、その端数を30分に切り上げるものとする。

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富士見町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年3月18日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)