○富士見町こども家庭センター設置運営要綱

令和6年6月4日

告示第112号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定及びこども家庭センターガイドライン(令和6年3月30日付こ成母第142号、こ支虐第147号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長連名通知。以下「ガイドライン」という。)に基づき、全ての妊産婦、こども、子育て世帯の包括的な相談支援等を行うため、富士見町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、富士見町教育委員会子ども課子ども・家庭相談係(以下「子ども・家庭相談係」という。)及び住民福祉課保健予防係(以下「保健予防係」という。)に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に居住する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、包括的な相談支援等を実施することとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に規定する業務

(2) 児童福祉法第21条の18に規定する業務

(3) 母子保健法第22条第1項各号に規定する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターにセンター長及び統括支援員、その他必要な職員を置く。

2 センター長は、子ども課長を充てる。

3 統括支援員は、子ども・家庭相談係長又は母子保健と児童福祉双方について十分な知識をもつ者であり、かつ、ガイドラインに定める者を充てる。

4 センター長は、統括支援員を兼務することができるものとする。

5 子ども家庭支援員は、子ども・家庭相談係及び保健予防係の職員かつガイドラインに定める者を充てる。

(関係機関等との連携)

第6条 こども家庭センターの業務の適切な遂行を図るため、庁内関係課、関係機関等と情報共有を含む緊密な連携を図るものとする。

(秘密の保持)

第7条 本事業に関係した者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び富士見町個人情報保護法施行条例(令和4年富士見町条例第15号)の規定に従い、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

富士見町こども家庭センター設置運営要綱

令和6年6月4日 告示第112号

(令和6年6月4日施行)