○小竹町名誉町民表彰条例
昭和59年10月5日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、小竹町民又は本町に特別縁故の深い者で、本町の発展、公共の福祉の増進又は文化の発展向上に寄与し、町民の模範となる顕著な功績があったものを小竹町名誉町民(以下「名誉町民」という。)として表彰し、永くその栄誉をたたえるとともに、町の自治の振興を促進することを目的とする。
(名誉町民表彰)
第2条 名誉町民表彰は、町長が町議会の同意を得て、これを表彰する。
2 名誉町民は、小竹町表彰条例(昭和43年小竹町条例第20号)第10条に規定する小竹町表彰審査委員会で選考した者について、町長が町議会に付議する。
3 名誉町民には、名誉町民の称号を証する証書による表彰、表札及び記念品又は記念品料を贈呈する。
(礼遇)
第3条 名誉町民に対しては、次に掲げる礼遇をすることができる。
(1) 町の主催する重要な式典及び行事に招待すること。
(2) 死亡したときは、町長は、弔辞又は弔電を贈り弔祭料を供えること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。
(資格の取消し)
第4条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜したと認めるときは、町議会の同意を得て、その資格を取り消すことができる。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。