○小竹町政治倫理条例施行規則
平成5年10月4日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、小竹町政治倫理条例(平成5年小竹町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(政治倫理基準)
第2条 条例第3条第1項第4号の規定による町職員採用については、臨時職員等も含むものとする。
2 収入、贈与及びもてなしの各出所ごとの価額又は金額は、次に定めるところによるものとする。
(1) 給与、報酬、事業所得、配当金、利子、賃貸料、謝礼金、講演料、原稿料、年金及びその他の収入は、収入金額の年額
(2) 贈与及びもてなしは、受けた財物が物品であるときは時価額、不動産であるときは固定資産評価額
3 資産の価額又は金額は、次に定めるところによるものとする。
(1) 不動産の価額は、固定資産評価額
(2) 動産の価額は、取得価額。ただし、取得価額が不明のときは時価額
(配偶者等の資産報告)
第4条 条例第4条第2項ただし書の規定による報告義務者の配偶者等について報告を要しない給与、報酬及び事業所得の範囲は、次のとおりとする。
(1) 過去5年間に町と取引関係のある営利企業から受けた給与及び報酬を除く一切の給与及び報酬
(2) 過去5年間に町と取引関係のある営利企業から生じた事業所得を除く一切の事業所得
2 報告義務者が心身の故障によって、資産報告書に必要事項を記載し、内容を判断することができないときは、当該報告義務者と同居又は3親等以内の親族が、様式第2号による資産報告書提出免除願に医師の診断書を添付し、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に提出し、承認を求めなければならない。
(資産報告書の提出の特例)
第6条 町長等及び議員は、最初にその職に就いたときは、条例第4条第1項の規定にかかわらず、任期開始の日現在の資産報告書を任期開始の日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。ただし、任期開始の日が10月1日以後の場合は、提出の必要がないものとする。
2 任期満了等により、資産報告書の提出期限日に在職しない町長等及び議員は、資産報告書の提出を免除する。
(資産報告書及び意見書の閲覧)
第7条 町長又は議長は、条例第4条の2第1項の規定による資産報告書及び条例第10条第1項の規定による意見書を町民の閲覧に供しようとするときは、閲覧開始の日、閲覧場所及び閲覧時間を告示しなければならない。
2 閲覧者は、事前に閲覧簿に住所氏名を記入するものとし、資産報告書及び意見書を破損し若しくは汚損し又はこれに加筆し若しくはこれを複写する等の行為をしてはならない。
3 報告義務者が閲覧期間中に死亡したときは、当該報告義務者に関する資産報告書の閲覧を中止するものとする。
(審査会の委員)
第8条 条例第6条第2項の規定による審査会の委員は、次のとおりとする。
(1) 専門的知識を有する者 3人以内
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する町民 10人以内
2 審査会の委員には、資産報告義務者は除くものとする。
(審査会)
第9条 審査会には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 審査会の傍聴に関しては、小竹町議会傍聴規則(昭和62年小竹町議会規則第2号)の例による。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
2 前項の請求は、当該資産報告書の閲覧期間にしなければならない。
3 町長又は議長は、条例第12条第2項の規定による開催請求を受け説明会を開催するときは、開催請求者(代表者)に開催日時及び場所その他必要な事項を通知しなければならない。
5 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
6 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長にその前日までに弁明書を提出するものとする。
7 前項の弁明書が提出されたときは、町長又は議長は、その旨を告示するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月22日規則第37号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
様式 略