○小竹町コミュニティホールの設置及び管理に関する条例
平成13年3月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、小竹町コミュニティホール(以下「コミュニティホール」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、産業及び文化の振興及び向上並びに町民のふれあいに寄与し、魅力ある町づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「コミュニティホール」とは、次の施設を総称したものをいう。
(1) ホール
(2) 便所
(名称及び位置)
第3条 コミュニティホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小竹町コミュニティホール | 小竹町大字勝野2169番地2 |
(管理)
第4条 コミュニティホールの管理は、町長が行う。
(使用)
第5条 コミュニティホール(便所を除く。以下同じ。)は、次に掲げる行事に使用するものとする。
(1) 企業及び各種団体等の育成に関すること。
(2) 作品展示その他これに類する催し等に関すること。
(3) 行事案内等に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、コミュニティホールの目的達成に必要なこと。
(使用の許可)
第6条 前条の規定に基づき、コミュニティホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項に規定する許可にコミュニティホールの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 使用目的が第1条に規定する目的に反するとき、又はそのおそれがあるとき。
(2) その他コミュニティホールの管理上支障があると認めるとき。
3 前2項の措置により使用者が受けた損害について、町は、一切責任を負わないものとする。
(使用料)
第8条 コミュニティホールの使用料は、無料とする。ただし、営業に係る使用については、別表のとおりとする。
2 使用者は、使用料を使用許可を受ける際に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、前条第1項ただし書の場合における使用料について、公益的に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(開館日等)
第11条 コミュニティホールの開館日及び開館時間は、規則で定める。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、その権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備の許可)
第13条 使用者は、使用のため特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、使用により施設、設備及び備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第22号)
この条例は、平成25年2月2日から施行する。
別表(第8条関係)
施設名又は内容 | 使用料 |
ホール | 1時間当たり 360円 |
ホール内の掲示 | 1か月当たり(1枚につき) 200円 |