○小竹町地区集会施設汚水処理設備費補助金交付要綱
平成10年3月30日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、汚水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、小竹町内の地区集会施設が公共下水道施設への接続及び合併処理浄化槽を設置するための費用の一部補助について補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 地区集会施設 区又は組が維持管理している集会施設で町長が認定したものをいう。
(2) 汚水 し尿及び生活雑排水(雨水を除く。)をいう。
(3) 公共下水道施設 公共下水道事業、農業集落排水処理事業、コミュニティプラント事業又は特定地域生活排水処理事業の施設をいう。
(4) 合併処理浄化槽 し尿及び雑排水を処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル中20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号)に適合するものをいう。
(補助金交付の対象及び金額)
第3条 補助金交付の対象は、公共下水道施設への接続及び合併処理浄化槽の設置のためにかかる経費のうち次に掲げる経費及び財源を除いた金額とする。
(1) 用地費
(2) 設備に充てるべき賠償金又は補償金に類する特定財源
2 補助金の額は、前項の規定による補助対象額の2分の1の額とし、50万円を限度とする。
4 前3項の規定にかかわらず、公共下水道施設に係る条例等に規定する申請及び届出を行わずに接続した場合及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置した場合は、補助金を交付しない。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 工事費の見積書
(3) 工事設計仕様書
(4) 浄化槽設置届及び受理書の写し(合併処理浄化槽の場合)
(5) 設置場所位置図及び敷地配置図(家屋・浄化槽・放流先)
(6) 家屋平面図
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の補助金交付申請書の審査及び現地調査の結果、補助金を交付するものと認めたときは、当該申請者に対して補助金交付の決定をするものとする。
2 町長は、補助金交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告書)
第7条 補助金交付決定通知を受けた者は、補助金に係る事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 工事完了届(様式第7号)
(2) 工事費収支計算書(様式第8号)
(3) 工事写真
(4) 第3条第4項に規定する公共下水道施設に係る条例等に規定する申請及び届出に関する書類の写し
(5) 当該補助事業の工事完了届出書及び使用開始届出書の写し
(端数計算)
第10条 補助金の額を算定する場合において、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(関係書類の整備保存)
第11条 補助金の交付を受けた者は、当該工事に関する関係書類を整備し、5年間これを保存しなければならない。この場合において、町長の求めがあったときは、関係書類を提示しなければならない。
(1) 不正又は虚偽の申請をしたとき。
(2) 検査の結果、申請内容と異なるとき。
(3) 補助金交付の目的に反することがあると認めたとき。
(禁止行為)
第13条 補助金の交付を受けた地区集会施設は、町長の許可を受けなければ、その運営を停止し、譲渡し、又は担保にしてはならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年2月1日以降に着工したものから適用する。
附 則(平成21年3月25日要綱第3号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。