○小竹町役場庁舎等管理規則
昭和42年2月6日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町役場庁舎及び町役場構内(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持及び施設等の保全管理に関し必要な事項を定め、もって公務の円滑かつ適正な遂行を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「町役場庁舎」とは、小竹町大字勝野3167番地1に所在する町役場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所及び附帯施設をいう。以下同じ。)をいい、「町役場構内」とは、町役場の敷地として現に使用している区域をいう。
2 この規則において「管理者」とは、町長をいう。
(管理の基本原則)
第3条 庁舎等の管理に当たっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎等の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎等に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(管理の分掌)
第4条 庁舎等の管理及び取締りは、管財担当課長を総括取締責任者とする。
2 庁舎等の管理に万全を期すため、各課の室(所管に属する倉庫等を含む。)の管理及び取締りは、当該各課の課長を取締責任者とする。
3 前項に規定する各課の室以外の部分の管理及び取締りは、管財担当課長がつかさどる。
4 前2項の取締責任者を補助させるため、当該各課の職員を取締補助員とする。
(管理の委任)
第5条 議事堂の管理及び取締りについては、議会事務局長に委任する。
(禁止行為)
第6条 何人も、庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 座り込み又は示威行為
(2) 粗野、乱暴又はけんそうにわたる行為
(3) 金銭、物品等の寄附の強要又は押売りをすること。
(4) 庁舎等又は庁舎等の物件を損傷し、又は汚損すること。
(5) 事務に支障を及ぼすような放送等の行為
(6) 喫煙設備のある場所以外の喫煙
(7) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な執行を妨げ、又は妨げるおそれがある行為
(許可を必要とする行為)
第7条 庁舎等において次に掲げる者は、あらかじめ庁舎等使用許可申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為をする者
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘その他これに類する行為をする者
(3) 宣伝その他これに類する行為をする者
(4) 広告物等の掲示又は看板若しくは立札類を設置する者
(5) 集会等のため多数集会して構内を使用する者
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する者
(7) 引火性の物、爆発性の物、劇薬物その他の危険物を庁舎等に持ち込む者
(8) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、拡声器、宣伝車等を所持し、又は持ち込む者
(9) 火気を取り扱う者
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、又は禁止することができる。
(1) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、若しくは公務の正常な執行を妨げ、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(3) 面会を強要する者
(4) 退庁時刻を過ぎて、なお、正当な理由なく庁舎等に長居している者
(5) 陳情、参観等のため、集団で庁舎等に入ろうとする者
(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
(退去命令等)
第9条 管理者は、前3条の規定に違反する者に対し退去を命ずることができる。
2 管理者は、前項の規定により退去を命ぜられた者が、所持している物を庁舎等に放置したときは、これを撤去することができる。
(扉等の開閉)
第10条 庁舎出入口の開閉時刻は、原則として週休日及び休日(以下「休日等」という。)を除き、開扉は出勤時限の30分前とし、閉扉は退庁時限の30分後とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は休日等においても開扉することができる。
(休日等における庁舎等の出入り)
第11条 勤務時間外又は休日等に庁舎等に出入りしようとする者は、当直者に申し出て、その承認を受けなければならない。
(かぎの保管等)
第12条 庁舎等の出入口のかぎ(以下「かぎ」という。)は、正規の勤務時間内においては管財担当課長が、そのほかの時間は当直者が保管するものとする。
(会議室の使用)
第13条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ会議室使用簿に記入の上、関係課長又はこれに相当する職員の承認を受けなければならない。
(駐車の制限)
第14条 庁舎等においては、管理者が指定した場所以外において車両を駐車してはならない。ただし、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(退庁時の措置)
第15条 職員は、退庁の際、その課に属する電気器具の電源を切り、水道の蛇口を締め、施錠するものは施錠し、及び火気を伴う器具の消火をしなければならない。
(火気の点検)
第16条 取締責任者及び取締補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 取締責任者は、前項の検査において、取締上必要があるときは、当直者に引き継がなければならない。
(非常警戒)
第17条 庁舎等又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警戒に従事しなければならない。
(1) 来庁者の安全確保
(2) 金庫その他重要物件の警戒
(3) 非常持出書類の搬出又は保管
第18条 職員は、退庁後又は休日等に庁舎等又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警戒に従事しなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和42年2月6日から施行する。
附 則(昭和45年7月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年1月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月11日規則第15号)
この規則は、昭和59年10月15日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成4年10月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月5日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第29号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第14号)
この規則は、令和2年5月7日から施行する。