○小竹町監査委員条例
昭和39年4月1日
条例第19号
(監査の時期)
第1条 監査は、年2回とし、5月及び11月にこれを行う。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和39年4月1日 条例第19号
(平成19年1月18日施行)