○単純な労務に雇用される小竹町職員就業規則
昭和53年8月1日
規則第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この就業規則は、単純な労務に雇用される小竹町職員の就業上の諸条件及び規律等を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、単純な労務に雇用される小竹町一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)について適用する。
第2章 服務基準
(服務の根本基準)
第3条 職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、上司の職務上の命令に従い、法令、条例、規則その他の規程を守り、全力をあげて業務の遂行に専念しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(営利企業の従事制限)
第6条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営業をし、又は報酬を受ける事業若しくは事務に従事してはならない。
第3章 勤務
(出勤)
第7条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(勤務時間)
第8条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 任命権者は、勤務条件の特殊性その他の事由により、前項の規定により難い職員の勤務時間は別に定めることができる。
(週休日)
第9条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。
2 任命権者は、勤務条件の特殊性により、前項の規定により難い職員の週休日は別に定めることができる。
3 任命権者は、職員に前2項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、前条及び前2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の半日(3時間30分又は4時間15分)をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第9条の2 休憩時間は、午後零時から同1時までとする。
2 任命権者は、勤務条件の特殊性により、前項の規定により難い職員の休憩時間は別に定めることができる。
第10条 削除
(休日)
第11条 職員は、小竹町の休日を定める条例(平成元年小竹町条例第20号。以下「休日を定める条例」という。)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日の代休日)
第11条の2 任命権者は、休日を定める条例に規定する休日に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、別に定めるところにより、当該休日前に当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務を要する日(休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても、勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第12条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。
(年次有給休暇)
第13条 年次有給休暇は、小竹町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成19年小竹町条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第13条を準用する。
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、勤務時間条例第14条を準用する。
(特別休暇)
第15条 特別休暇は、勤務時間条例第15条を準用する。
(介護休暇)
第15条の2 介護休暇は、勤務時間条例第16条を準用する。
(組合休暇)
第15条の3 組合休暇は、勤務時間条例第17条を準用する。
(職務専念義務の特例)
第16条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年小竹町条例第3号)の定めるところによる。
(時間外勤務及び休日勤務)
第17条 業務の遂行上必要があるときは、職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。
2 満18歳以上の女子職員の時間外勤務は、1日について2時間、1週間について6時間、1年間について150時間を限度とする。
第4章 給与等
(給与)
第18条 職員の給与の種類及び基準については、小竹町一般職に属する単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和29年小竹町条例第26号。以下「給与条例」という。)の定めるところによる。
2 職員の給料及び扶養手当、調整手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額及び支給に関する事項については、給与条例の定めるところによる。
3 職員の特殊勤務手当の支給に関する事項については、小竹町職員特殊勤務手当支給条例(昭和61年小竹町条例第3号)の定めるところによる。
第5章 分限及び懲戒等
(分限及び懲戒)
第19条 職員の分限及び懲戒については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条から第29条の2までに定めるところにより分限及び懲戒に関する手続及び効果については、小竹町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年小竹町条例第16号)又は小竹町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年小竹町条例第17号)に定めるところによる。
第6章 退職
(退職)
第20条 職員の退職に関する事項は、小竹町職員退職手当支給条例(昭和59年小竹町条例第3号)の定めるところによる。
第7章 公務災害補償
(公務災害補償)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり又は死亡した場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)その他の法令に定めるところにより補償を行う。
第8章 表彰
(表彰)
第22条 職員の表彰は、小竹町職員表彰規則(昭和44年小竹町規則第6号)の定めるところにより表彰する。
第9章 安全及び衛生
(職員の責務)
第23条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(健康診断)
第24条 職員には、毎年1回以上期日を定めて健康診断を行う。
(病者の就業制限)
第25条 伝染病の疾病、精神障害又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。
(準用規定)
第26条 この規則に定めるもののほか、小竹町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成19年小竹町条例第32号)に基づく小竹町職員の休暇取扱規程(昭和56年規程第4号)を準用する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 単純な労務に雇用される小竹町職員就業規則(昭和31年小竹町規則第1号)は、廃止する。
附 則(昭和61年3月31日規則第11号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日とする。
附 則(平成元年2月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月22日規則第11号)
この規則は、平成元年7月23日から施行する。
附 則(平成元年11月25日規則第17号)
この規則は、平成元年11月26日から施行する。
附 則(平成4年11月1日規則第17号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成7年3月28日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日規則第34号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第31号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。