○小竹町議会議員の議員報酬及び期末手当支給条例
昭和31年10月1日
条例第32号
(議員報酬)
第1条 小竹町議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとし、毎月これを支給する。
議長 月額 283,000円
副議長 月額 241,000円
議員 月額 225,000円
(月の中途の場合の取扱い)
第2条 議長、副議長及び議員が月の中途からその職につき、又は月の中途にその職を離れたとき(任期満了又は死亡によりその職を離れたときを除く。)は、その議員報酬の月額は、それぞれ日割りをもって計算した額を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(日割計算の方法)
第3条 日割計算の方法は、議員報酬の月額の30分の1の額にその月の在職日数を乗じて計算する。
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員に期末手当を支給する。
2 議長、副議長及び議員の期末手当の支給については、小竹町特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年小竹町条例第23号)の適用を受ける職員の例による。
第5条 期末手当の額は、議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に小竹町一般職の職員の給与に関する条例(平成10年小竹町条例第3号)の適用を受ける職員の例による一定の割合を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当の支給方法については、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(昭和32年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和34年8月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。
附則(昭和36年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。但し、第4条の規定については、昭和34年6月1日から適用する。
附則(昭和36年12月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年6月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
附則(昭和44年4月2日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行し、第5条の改正規定は、昭和44年12月に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和46年2月3日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年7月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年1月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和49年1月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月14日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年1月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、第5条の改正規定は、昭和51年12月に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和52年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和53年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年12月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和54年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和57年3月19日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 昭和56年度分として支給する期末手当の額は、改正後の小竹町議会議員の報酬及び期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、改正前の小竹町議会議員の報酬及び期末手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用したとした場合に受けるべき報酬月額を基礎として算定した額とする。
(報酬の内払)
3 改正前の条例に基づいて、支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和62年6月30日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の小竹町議会議員の報酬及び期末手当支給条例に基づいて支給された報酬は、改正後の小竹町議会議員の報酬及び期末手当支給条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年10月1日条例第25号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小竹町議会議員の報酬及び期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月27日条例第25号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第16号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第26号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。