○小竹町議会議員の議員報酬及び期末手当の支給に関する規則

昭和55年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小竹町議会議員の議員報酬及び期末手当支給条例(昭和31年小竹町条例第32号)に基づき、議会議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の支給)

第2条 議員報酬の支給日は、毎月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、町長は、その支給日を変更することができるものとする。

(期末手当の支給)

第3条 期末手当の支給日は、小竹町職員の給与に関する規則(平成10年小竹町規則第1号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日規則第20号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

小竹町議会議員の議員報酬及び期末手当の支給に関する規則

昭和55年4月1日 規則第3号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第3号
平成20年9月19日 規則第20号