○小竹町特別職の非常勤職員の報酬支給条例
昭和31年10月1日
条例第33号
第1条 小竹町特別職の非常勤職員(別に条例の定める職員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表に定めた額をそれぞれの勤務日数に応じ、又は年報酬として支給する。
第2条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬の支給方法は、別に規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に特別職の職にあるものの報酬については、昭和31年9月30日までは、従前の例による。
附 則(昭和34年10月1日条例第21号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日条例第18号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年7月8日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年7月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日条例第21号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月8日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年1月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定中投票開票管理者選挙長及び投票開票選挙立会人の項については、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月24日条例第21号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。ただし、報酬が年額で定めのあるものの昭和62年度分の報酬については、改正後の小竹町特別職の非常勤職員の報酬支給条例(以下「改正後の条例」という。)による報酬の額から改正前の小竹町特別職の非常勤職員の報酬支給条例による報酬の額を控除した額の4分の3の額を、改正後の条例による報酬の額から控除した額に読み替えて適用する。
附 則(平成2年3月29日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月29日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月15日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正前の小竹町特別職の非常勤職員の報酬支給条例別表教育委員会委員の部委員長の項金額の欄中「309,700円」とあるのは、「202,400円」とする。
附 則(平成28年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(小竹町特別職の非常勤職員の報酬支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 小竹町特別職の非常勤職員の報酬支給条例の一部を改正する条例(平成27年小竹町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
区分 | 報酬 | |||
金額 | 日額・年額の別 | |||
教育委員会委員 | 202,400 | 年額 | ||
監査委員 | 識見 | 189,200 | ||
議会 | 162,400 | |||
農業委員会委員 | 会長 | 138,800円 | ||
能率給 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |||
委員 | 118,000円 | |||
能率給 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |||
選挙管理委員会委員 | 委員長 | 67,700 | ||
委員 | 61,200 | |||
固定資産評価審査委員会委員 | 4,800 | 日額 | ||
附属機関の委員 | 3,900 | |||
消防団員 | 団長 | 139,100 | 年額 | |
副団長 | 92,700 | |||
分団長 | 60,300 | |||
副分団長 | 41,800 | |||
部長 | 31,600 | |||
班長 | 30,600 | |||
団員 | 27,900 | |||
機能別団員 | 10,000 | |||
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に掲げる特別職に属する職員中、前各項に掲げるもの以外の特別職に属する職員 | 予算に定めた額 |