○小竹町特別職の非常勤職員の費用弁償条例

昭和47年12月25日

条例第29号

(日当の支給)

第1条 小竹町特別職の非常勤職員(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)が招集に応じ、又は委員会その他の会議に出席したときは、費用弁償として別表第1に定める1日当たりの額に出席日数を乗じて得た額を支給する。ただし、この規定に定める者が町外居住者であってこの規定に定める額を超える費用が生じた場合においては、これに要した旅費の実費を弁償する。

(旅費の支給)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表第2に掲げるところにより旅費を支給する。

(準用)

第3条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給については、小竹町職員等旅費支給条例(昭和36年小竹町条例第16号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、別表第1の規定は昭和47年4月1日から、別表第2の規定は昭和47年10月1日以降出発する旅行から適用する。

(昭和49年12月21日条例第47号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和53年8月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日以降出発する旅行から適用する。

(昭和60年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年7月6日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小竹町特別職の非常勤職員の費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用し、同日前の特別職の職員の費用弁償については、なお従前の例による。

2 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける特別職の職員について支給された改正前の小竹町特別職の非常勤職員の費用弁償条例の規定に基づく費用弁償は、新条例に基づく費用弁償の内払いとみなす。

(平成13年3月27日条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

職名

日当(1日につき)

執行機関の委員会の委員

監査委員

附属機関の委員

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に掲げる特別職に属する職員中、前各項に掲げるもの以外の特別職に属する職員

500円

別表第2(第2条関係)

区分

職名

鉄道賃

船賃

車賃

宿泊料(1夜につき 円)

食卓料

(1夜につき)

A及びB地方

C地方

D地方

執行機関の委員会の委員

監査委員

普通旅客運賃

1等運賃

実費

12,000

10,000

9,000

1,800

附属機関の委員

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に掲げる特別職に属する職員中、前各項に掲げるもの以外の特別職に属する職員

普通旅客運賃

1等運賃

実費

11,000

9,000

8,000

1,600

備考

宿泊料の欄中A地方とは、北海道、東京都及び政令指定都市(福岡県内の政令指定都市を除く。)をいい、B地方とは、A地方を除く福岡県外各市町村を、C地方とは、D地方を除く福岡県内各市町村を、D地方は、直方市、飯塚市、田川市、中間市、宮若市、嘉麻市、嘉穂郡桂川町、田川郡各町村及び鞍手郡鞍手町をいう。

小竹町特別職の非常勤職員の費用弁償条例

昭和47年12月25日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年12月25日 条例第29号
昭和49年12月21日 条例第47号
昭和53年8月1日 条例第27号
昭和60年3月30日 条例第3号
平成4年3月27日 条例第15号
平成5年7月6日 条例第12号
平成13年3月27日 条例第14号
平成17年3月31日 条例第10号
平成19年12月25日 条例第37号
平成28年3月18日 条例第10号
令和元年9月26日 条例第7号