○小竹町特別職の職員の給与に関する条例
昭和47年12月25日
条例第23号
小竹町特別職の職員の給与に関する条例(昭和34年小竹町条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の常勤の職員のうち次に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 職員に、給料及び期末手当を支給する。
(給料)
第3条 職員の給料は、次のとおりとする。
(1) 町長 月額 634,000円
(2) 副町長 月額 546,000円
(3) 教育長 月額 521,000円
(期末手当)
第4条 職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給し、その額は、基準日現在(退職し、若しくは任期が満限に達し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは任期が満限に達し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料月額及び給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に小竹町一般職の職員の給与に関する条例(平成10年小竹町条例第3号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定により、期末手当を受ける一般職の職員の例による一定の割合を乗じて得た額とする。
2 任期満限の日に在職した職員で、選挙又はその他により引き続き職員となったものの当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者が引き続き職員であったものとみなす。
3 基準日前1月以内に退職し、若しくは任期が満限に達し、又は死亡した職員は、それぞれ当該基準日まで引き続き在職したものとみなす。
4 基準日の翌日から次の基準日前1月までの間に職員が退職し、若しくは任期が満限に達し、又は死亡したときは、それぞれ基準日の翌日から退職の日若しくは任期満限の日又は死亡の日までの間におけるその者の在職期間に応じて算出した金額の期末手当を支給する。
5 一般職の職員から引き続き職員となった者の期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者の引き続き職員であったものとみなす。
第5条 この条例に定めるもののほか、給与の支給に関しては、一般職の給与条例の適用を受ける職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。ただし、収入役に関する規定については、昭和47年10月1日から適用する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(昭和49年1月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年1月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月19日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。ただし、改正後の小竹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(調整手当に関する特例)
2 昭和56年度分として職員に支給する調整手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の小竹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用したとした場合に受けるべき給料月額を基礎として、算定した額とする。
(期末手当に関する特例)
3 昭和56年度分として職員に支給する期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定を適用したとした場合に受けるべき給料月額及び調整手当の月額を基礎として算定した額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、支払われた昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月26日条例第26号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月30日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。ただし、改正後の小竹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条、第3条の2及び第4条の規定は、昭和62年7月1日から施行する。
(調整手当に関する特例)
2 昭和62年5月分及び6月分として職員に支給する調整手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の小竹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用したとした場合に受けるべき給料月額を基礎として、算定した額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和62年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年10月1日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定に基づいて支払われた平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月26日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月26日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小竹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月27日条例第23号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月20日条例第17号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月18日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月15日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の小竹町特別職の職員の給与に関する条例第1条第3号及び第3条第3号の規定は適用しない。
附 則(令和4年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。